部門による就業時間の差に関して。
お世話になります。
弊社の就業規則に明記されているのは下記の通りとなっています。
始業時間:午前8時30分
終業時間:午後5時20分
休憩時間:正午より1時間
(就業時間として7時間50分)
しかしながら工事現場での就業があるのですが就業時間が明記されて
いません。
「工事現場での就業時間」
始業時間:午前8時00分
終業時間:午後5時00分
休憩時間:トータルで1時間
(就業時間として8時間00分)
上記の問題について質問です。
①工事現場での就業時間を明記すべきと考えていますが、就業時間として
10分の差があることに関して問題となることはないでしょうか。
例えば時給計算が異なることになるかと思いますが、影響は無いで
しょうか等
②工事現場によっては始業と終業の時間がずれている場合がありますが
就業時間が同じであれば問題ないでしょうか。
投稿日:2025/03/07 09:58 ID:QA-0149283
- とっさんさん
- 岡山県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、10分の差が有れば当然に賃金加算をしなければなりません。 また、始業…
投稿日:2025/03/07 11:09 ID:QA-0149293
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の1.について ・1日の総労働時間に10分の差を設けること自体は就業規則等で明確に定めている のであれば、法令に抵触するものではございません。 ・しかしながら、1日の総労働…
投稿日:2025/03/07 11:22 ID:QA-0149295
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.ご認識のとおり、工事現場での就業時間を明記すべきです。 …
投稿日:2025/03/07 14:51 ID:QA-0149303
プロフェッショナルからの回答
対応
就業時間は絶対明示事項なので、いいかげんな表記は認められません。すべての労働条件を確実にもうらし、その対象者に明確に認識させることが会社の義務です。 時間差があることは、労働条件(…
投稿日:2025/03/07 14:58 ID:QA-0149304
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