私事都合により遅刻したときの休憩時間
いつもありがとうございます。
社員が私事都合により1時間遅刻をし休憩を取らずに就業時間まで業務を行った場合
(規定では所定就業時間8.5時間のうち休憩は正午から1時間取得となっています)
本人が休憩の取得を希望しなくとも会社として必ず休憩を取得させなければならない
という認識で間違いないでしょうか?
投稿日:2019/05/13 17:14 ID:QA-0084300
- *****さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労基法
休憩取得は労基法により「6時間超え、8時間以内の労働:少なくとも45分の休憩を付与する」ことが定められています。勝手な解釈で変更できるものではありませんので、強制法規が優先され、休憩取得させることは欠かせません。
投稿日:2019/05/15 10:07 ID:QA-0084335
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/06/04 17:19 ID:QA-0084820参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定の休憩は当然に取得してもらうことになりますが、遅刻の結果休憩を除く実際の労働時間が6時間以下の場合ですと、当人が休憩無を希望された場合会社がこれを任意で認める事については差し支えございません。また6時間を超え8時間以下の場合ですと、休憩無は認められませんが45分の休憩を与えれば足りる事になります。
投稿日:2019/05/15 23:04 ID:QA-0084362
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/06/04 17:19 ID:QA-0084819参考になった
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