部門による就業時間の差に関して。
お世話になります。
弊社の就業規則に明記されているのは下記の通りとなっています。
始業時間:午前8時30分
終業時間:午後5時20分
休憩時間:正午より1時間
(就業時間として7時間50分)
しかしながら工事現場での就業があるのですが就業時間が明記されて
いません。
「工事現場での就業時間」
始業時間:午前8時00分
終業時間:午後5時00分
休憩時間:トータルで1時間
(就業時間として8時間00分)
上記の問題について質問です。
①工事現場での就業時間を明記すべきと考えていますが、就業時間として
10分の差があることに関して問題となることはないでしょうか。
例えば時給計算が異なることになるかと思いますが、影響は無いで
しょうか等
②工事現場によっては始業と終業の時間がずれている場合がありますが
就業時間が同じであれば問題ないでしょうか。
投稿日:2025/03/07 09:58 ID:QA-0149283
- 総務の疑問さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、10分の差が有れば当然に賃金加算をしなければなりません。
また、始業終業時刻につきましては、就業規則上の必要記載事項になりますので、就業時間が同じ場合でも記載は不可欠です。
投稿日:2025/03/07 11:09 ID:QA-0149293
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/02 09:14 ID:QA-0150316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の1.について
・1日の総労働時間に10分の差を設けること自体は就業規則等で明確に定めている
のであれば、法令に抵触するものではございません。
・しかしながら、1日の総労働時間が複数ある場合、時間外手当算出時の
時給単価算定の計算式も変わりますし、勤怠管理上も個々の就業時間パターン
を管理する必要が生じます。
・管理にシステムを利用されているようであれば、給与計算・勤怠管理システム
の設定仕様が複雑となります為、極力は、統一されておいた方が、
管理・運用的には宜しい場合も多々ございますので、ご検討ください。
・また、職種変更時に、総労働時間が変わることによる賃金変更もご検討いただく
場面も生じますので、10分の差異根拠が貴社の判断上となりますが、重大なもの
でなければ、統一されることをお勧めいたします。
ご質問の2.について
・始業と終業時間が異なるのであれば、全ての始業と終業時間のパターンに
ついて、就業規則等に規定しておく必要がございます。
投稿日:2025/03/07 11:22 ID:QA-0149295
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2025/04/02 09:15 ID:QA-0150317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.ご認識のとおり、工事現場での就業時間を明記すべきです。
10分差は問題ありませんが、統一した方が、管理はしやすいといえます。
2.始業・終業時刻がずれる旨、明記しておく必要があります。
投稿日:2025/03/07 14:51 ID:QA-0149303
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現場により始業・就業が変動する場合がありますのでシフト制の記載も検討します。
投稿日:2025/04/02 09:17 ID:QA-0150318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業時間は絶対明示事項なので、いいかげんな表記は認められません。すべての労働条件を確実にもうらし、その対象者に明確に認識させることが会社の義務です。
時間差があることは、労働条件(給与設定)の差なので、契約時にその旨明示され、合意されていれば問題ありません。
差があることで給与計算が変わるのであれば、なし崩しに業務によって、状況によって変わるようなことがないよう、就業時間の明朗化は欠かせません。
投稿日:2025/03/07 14:58 ID:QA-0149304
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2025/04/02 09:18 ID:QA-0150319大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①10分の差自体は問題になることはありませんが、時給計算では10分分の加算は必要です。
②始業・終業の時刻は就業規則の絶対的必要記載事項ですから、就業時間が同じであっても、工事現場ごとに列記しておく、あるいは始業・終業の時刻及び休憩時間は、工事現場によってはこれらを繰り上げ、または繰り下げることがある、といった体で記載しておけばいいでしょう。
投稿日:2025/03/09 08:12 ID:QA-0149321
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現場ごとの始業・就業時間の変動については
シフト制の記載を検討します。
投稿日:2025/04/02 09:19 ID:QA-0150320大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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