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入社前アルバイトの社会保険および雇用保険の手続きについて

いつもお世話になっております。

4月1日正社員雇用の新卒について、
研修も兼ねたアルバイトを3月より実施することとなりました。

この場合、入社時の社会保険および雇用保険の手続きはどのように行うのが正しいでしょうか。

アルバイトとして3/1付け入社
平日10:00~19:00(休憩1時間)勤務
見込み労働日数は最大19日、見込み労働時間は週最大40時間、月最大152時間です。
給与規定は時給・シフト制
※学業優先のため、出勤可能な日のみ就業してもらいますが、卒業まで通学の必要がない方については全日程参加の見込みです。

卒業見込み証明書も提出していただいており、4月1日より正社員(月給・フレックス)となる予定です。

学基本的に残業がなく、業務内容に制限(責任の度合いにより)がある程度で、基本的には正社員と変わらない労働時間、業務をこなすことになりますので
社会保険、雇用保険ともに通常の入社と同様に手続きを行なって良いのでしょうか。

また、4月1日より正社員となることで給与が時給から月給へと切り替わりますが、この場合社会保険料の随時更新を行う必要がございますでしょうか。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/03/03 13:59 ID:QA-0149057

裏方の裏方さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、雇用保険と社会保険に分けて、回答させていただきます。

雇用保険につきましては、厳密には、卒業見込証明書を有するものであって、卒業前に就職し、卒業後の引き続き同一事業所に勤務する予定の者であれば、制度上は、加入となっております。

しかしながら、実務的には、原則、昼間学生は雇用保険加入対象外でもあり、加入手続き時には卒業見込証明書の本人取得が必要など、個々の入社者によって事情も異なり、会社の事務も煩雑になることより、多くの企業は、本ケースの場合、正社員となる4月1日付にて加入手続きをとられております。
ハローワーク側の解釈も加入は任意とされているところです。
よって、4月1日付にて加入手続きをとられれば宜しいかと存じます。

社会保険につきましては、学生如何に関わらず、社会保険加入条件に該当する雇用契約を締結する場合は加入手続きが必要となります。

4月1日より正社員になり、固定的賃金(給与)が変更になった際は、通常の社会保険における随時改定の手続きが必要です。

投稿日:2025/03/03 16:04 ID:QA-0149064

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/04 07:23 ID:QA-0149089大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、卒業見込証明書を有しており引き続き卒業後も御社で勤務される場合ですと、共に被保険者資格の加入対象とされます。

一方、社会保険の随時改定に関しましては、固定的賃金の変動以後3か月間で判断されますので、正社員になられてすぐの手続は不要です。

投稿日:2025/03/03 21:22 ID:QA-0149080

相談者より

いつもありがとうございます。

随時については入社後3ヶ月分の給与が確定、支給後の手続きということでよろしいでしょうか。

また、随時更新手続きまでの間、社会保険料の控除納付については
3月のアルバイト分での見込み賃金で算定して良いのでしょうか。

投稿日:2025/03/06 11:28 ID:QA-0149206大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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