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遅刻・早退に対する有給休暇適用について

お世話になっております。

当社では、早退または遅刻により1日の所定勤務時間に短時間だけ満たない場合、就業規則に従って不足時間分を給与から控除しております。

近頃、社員より、不足分の控除ではなく有給休暇を適用してもらいたいとの希望が複数上がっている状況です。
(特に、長年勤務しており有給休暇を使いきれずに毎年数日消滅させてしまう社員より)

短時間の遅刻/早退が発生した場合、社員の希望があれば有給休暇を適用することは可能でしょうか?
当社は月給日給制で、有給休暇は1日または半日(時間単位無し)での取得となります。
例えば以下の場合、どの処理が適切かご教示いただけますと幸いです。

例1
定時 9:00~18:00(所定勤務時間8時間)
9:00に出勤したが、体調不良のため10:00に早退した。
→①午後半休を適用し、午前の不足3時間分を控除
 ②1日休を適用し、控除は行わない

例2
定時 9:00~18:00(所定勤務時間8時間)
体調不良のため10:00に出社し、18:00まで勤務した。
→①1時間分を控除
 ②午前休を適用し、控除は行わない

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/14 16:53 ID:QA-0148517

新米人事きりんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

遅刻早退分についてはノーワークノーペイの原則により、不足時間分(1分単位)のみを控除することとなります。 従業員より有給休暇(半休)を使用したいとの申し出があった場合は下記となりま…

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投稿日:2025/02/14 19:34 ID:QA-0148530

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現状では不足分を控除すべきとのことで承知しました。
有給休暇はエクセルで管理している状況ですので、システムが導入できた折には時間休暇の導入も検討したいと思います。

投稿日:2025/02/17 11:18 ID:QA-0148579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

有給休暇の取得規定によります。 有給休暇は希望すればだれでも取得可能ですが、普通は事前申請制なので、申請期限に間に合わない場合は拒絶できます。ただし、「取得の1か月前申請」のような…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/15 10:55 ID:QA-0148538

相談者より

ご回答ありがとうございました。
半休を有効活用するように周知したいと思います。

投稿日:2025/02/17 11:21 ID:QA-0148580大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件えすが、事例で示されたように短時間の遅刻・早退等で半休や全休を取得させるというのは労働者に取りまして不利益な措置となりますし、たとえ当人の…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/15 23:28 ID:QA-0148550

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まずは遅刻早退をしない意識付けを改めて行いたいと思います。
時間休暇は要望も多いので、その点も含めて勤怠管理システムの導入を前向きに検討いたします。

投稿日:2025/02/17 11:23 ID:QA-0148581大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、 有休は遅刻早退のために使用するものではありませんので、 おすすめはしませんが、会社が認めるのであれば、可能…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/16 18:16 ID:QA-0148559

相談者より

ご回答ありがとうございました。
可能な範囲での有給休暇を認め、適用できない部分は控除するようにいたします。

投稿日:2025/02/17 11:24 ID:QA-0148583大変参考になった

回答が参考になった 0

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