定期健康診断「異常の所見」の範囲について
いつもお世話になっております。
表題の件について、
健康診断の結果に「異常の所見」があった場合、会社は3か月以内に医師の意見を聞かなければならないという義務があるかと思います。
以下の①以外は全て「異常の所見」に当てはまるのでしょうか?
①異常なし
②要経過観察
③要再検査
④要精密検査
⑤要治療・医療
⑥治療中
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/07 11:01 ID:QA-0148261
- たなかなたさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法令上で明確に定められているものではございません。
その上で申し上げるとすれば、やはり異常なし以外は全て所見有りに当たるものと考えられますが、例えば要経過観察は直ちに就労に影響するものとは言い難いですので、その辺の判断についてはあらかじめ産業医等に確認されておかれるとよいでしょう。
投稿日:2025/02/07 22:31 ID:QA-0148289
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
投稿日:2025/02/12 10:06 ID:QA-0148346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働安全衛生法において健康診断の「異常の所見」とは「異常なし」以外てす。
よって、ご認識の通り「1.異常なし」以外となります。
労働安全衛生法により事業者は健康診断の結果に異常の所見があると診断された労働者に対し、就業上の措置について3ヶ月以内に産業医や医師等の意見を聞かなければいけないと定められています。
投稿日:2025/02/08 11:43 ID:QA-0148300
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
投稿日:2025/02/12 10:07 ID:QA-0148347大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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