固定残業時間と36協定について

いつもありがとうございます。
1点質問です。

給与に固定残業代を含む企業があります。
実態として月平均残業時間は20時間程度のため
36協定は結んでいないとのことですが、
固定残業時間は50時間となっています。
36協定を結んでおらず、50時間を固定残業代に設定することでの
違法性はございますでしょうか。

基本的な質問となり申し訳ございません。
ご回答お待ちしております。

投稿日:2025/02/04 15:26 ID:QA-0148115

D.Yさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

違法です。
1時間でも残業が発生するのであれば、

36協定は締結する必要があります。

36協定を締結せずに残業させることはできません。

投稿日:2025/02/04 17:12 ID:QA-0148122

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
また、質問内容が間違っており大変申し訳ございません。

改めてのご質問となりますが、36協定を結んでいる企業で、固定残業代50時間分と設定している場合に、違法性があるかどうかの確認となります。
実態としては月平均の残業時間は20時間。月45時間、年360時間の上限を超えることは無いようです。
全く別の質問となってしまい申し訳ございません。
恐れ入りますがご回答のほどお願い申し上げます。

投稿日:2025/02/04 21:39 ID:QA-0148128参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代の件に関わらず、残業を行わせる以上36協定の締結は必須とされます。

従いまして、たとえ月20時間程の時間外労働であっても36協定の締結が必要ですし、さらに月50時間の可能性があれば協定におきまして特別条項を定められる事が求められます。

投稿日:2025/02/05 23:20 ID:QA-0148172

相談者より

お忙しいところ早速ありがとうございます。当初の投稿に間違いがあり、大変申し訳ございません。残業があり36協定は結んでいるのですが、特別条項は恐らく結んでいない可能性があります。実態は月平均残業時間が20時間ですが、固定残業代は50時間分を想定しているようです。実態は20時間で固定残業が50時間を設定している場合も、45時間を超える可能性があると認識され、特別条項を結ぶ必要があるということでしょうか。重ねての質問となり申し訳。

投稿日:2025/02/06 08:46 ID:QA-0148186大変参考になった

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