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就業規則上の定年と再雇用の乖離と規則不開示の給与改定について

いつも大変参考にさせて頂いております。
弊社の定年について合理性があるかご教示願いたく提起させていただきました。弊社の定年は60歳に達した月の月末をもって定年とするまた申し出があれば65歳まで再雇用歳以降は1年間の嘱託契約扱いとなっております。
60歳定年ご再雇用者・65歳以降の社員もおり身分は現役のままの身分で雇用されおります。そこで今回新たに60歳定年を迎え再雇用の予定者がおりますが、規則をを変更して、以降雇用をやめようとした場合に現在再雇用者の
扱いはどのようにすべきでしょうか? 本来ならば60歳以降は再雇用者
65歳以降は嘱託社員のはずなのですが、雇用をやめる場合は会社都合での
解雇になるのでしょうか、また不利益事項に該当するのでしょうか。ご教示願いたいです。
また給与改定にあたり年度途中での改定変更の合意をとらず給与改定を実施した場合この場合も不利益事項になるのでしょうか?おおまかな説明がありましたが、合意書・文章やランク表、評価方法の詳しい説明はなく、不平と不満が社員から上がっている現状なのでこまっています。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/28 15:04 ID:QA-0147817

エクスプローラさん
北海道/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社には65歳までの雇用確保義務がありますので、

本人が希望した場合は、
解雇事由に該当する場合などを除き、
65歳までの定年再雇用制度をやめることはできません。

投稿日:2025/01/29 18:45 ID:QA-0147877

相談者より

大変参考になりました、ご回答を踏まえて該当者、役員に申し伝え法令違反の無いようにしたいと思います。

投稿日:2025/01/31 09:19 ID:QA-0147961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢者雇用安定法に基づき定年後希望者には65歳までの再雇用を確保する義務が課せられています。

従いまして、就業規則を変更して再雇用を止める事は認められません。

そして、就業規則に定めのない給与減額を伴う改定につきましても、労働条件の不利益変更となり認められませんので注意が必要です。

投稿日:2025/01/30 13:02 ID:QA-0147902

相談者より

ご回答ありがとうございます、法令違反の無いように、雇用制度の継続と不利益事項に該当しないように、同意書の取得につとめたいと思います。

投稿日:2025/01/31 09:20 ID:QA-0147962大変参考になった

回答が参考になった 0

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