フレックスタイム制の法定労働時間の総枠について教えてください
フレックスタイム制の法定労働時間の総枠の特例について、教えてください。
①この特例は完全週休2日制の従業員のみに適用されるのでしょうか。
週の所定労働日数が4日の従業員には特例は適用されず、原則の総枠が適用されるのでしょうか。
それとも労使協定にて事業所の全従業員の法定労働時間の総枠を完全週休2日制の従業員と同様にすると定めることで、週所定4日の従業員にも適用可能になるのでしょうか。
実際、週所定4日の者が原則の法定労働時間の総枠を超えることもないのですが、勤怠管理システムの設定の簡便化を狙い、こうしたいと考えております。
②所定労働日数が週5日で短時間労働者にたいして、1日の標準労働時間8時間の者と同様の法定労働時間の総枠の特例を適用することはできますか。
③36協定、産業医面談対象に関する「残業時間」
もし、①について週所定労働日数が4日の者の法定労働時間の総枠に特例が適用できず原則となるのであれば、原則の枠を超えた労働時間数で36協定の順守や産業医面談の対象となるか…を管理していくということになりますよね?
(当然そうなるのだろうと思いながら、確認です)
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/11 15:29 ID:QA-0147242
- Rihannaさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定労働時間の総枠は、
文字通り法定労働時間を超えた時間となりますので、
正社員、短時間、パート等全て共通です。
投稿日:2025/01/14 11:32 ID:QA-0147281
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1に関しましては、完全週休3日制という事になりますので、そうであれば2日制を上回る休日が確保されている事からも特例の適用が可能です。
2に関しましても、同様の考え方になりますので可能とされます。
投稿日:2025/01/14 22:22 ID:QA-0147312
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