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次の寒冷地手当は算定基礎賃金から除外可能か

お世話になっております。
次の寒冷地手当について、割増賃金の算定基礎となる賃金から除外できるか教えて頂きたいです。

条件
①持家の従業員を対象とし、賃貸住宅は対象としない(すでに家賃手当制度があるため)
②支給期間は、11月から3月まで
③支給額は、住宅面積に応じた額とする。
④支給額に上限を設ける

③の要件により、住宅の形態により一律に支給するものではないという条件は満たせると思うのですが、いかがでしょうか。

投稿日:2025/01/09 12:13 ID:QA-0147157

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

寒冷地手当は、 内容的に住宅手当ではありませんので、 住宅面…

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投稿日:2025/01/09 14:36 ID:QA-0147172

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