所属と実際の勤務地が異なる場合の労災の取り扱いについて
私どもの会社は、本部が東京にあり、支店が首都圏にあるような事業体です。あるチームが、所属自体は東京の本部になるのですが、実際の業務遂行場所は千葉県内で主に活動しており、本部に出社することは年に1,2度です。
千葉内には現在支店があるため、36協定等はその千葉の支店に含めているのですが、来年度千葉の支店がなくなるため、千葉内には登録している事業所はなくなる予定です。
もし労災等があった際に届出を出すのは、東京になるのですがそれについては問題ないのでしょうか?
事業所がなく、仕事自体は訪問先で行っている際の適切な対応についてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/10 19:22 ID:QA-0146417
- いろ子さんさん
- 東京都/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
所属と実際の勤務地が異なる場合の労災の取り扱いについて
お問合せの「労災の取り扱い」について、労災補償制度上の請求手続きのことだとの前提で回答致します。
本部に在籍する人が、本部以外の業務遂行場所(千葉県内)で労災にあった場合は、本部・所轄の労基署に請求手続き等をすることになります。お問合せにあるとおり、「労災等があった際に届出を出すのは、東京になるのですがそれについては問題ない」ということで差し支えありません。
「事業所がなく、仕事自体は訪問先で行っている」ような業務遂行形態での労災保険の補償等請求手続きは、基本的には出張先での労災ということで、対象者が在籍する事業場(お問合せの場合は東京の本部)の分として取り扱うことになります。
投稿日:2024/12/11 14:47 ID:QA-0146437
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