無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイト従業員の臨時出勤

お世話になっております。
下記事象の場合、どのように対処すべきかご教示いただきたく存じます。
-------------------------------------------
【弊会規定】
・法定休日:定めなし
・週の起算日:定めなし
・所定休日:土日祝日
・1日7時間、9:30-17:30(休憩1時間)、週35時間勤務

【アルバイト条件】
・勤務日:火水金 9:30-14:30(休憩なし)、週15時間勤務、時給
(但し書き:業務の都合により就業時間・休憩時間・休日を変更させ就業する場合がある)

以下①~⑤までの認識があっていますでしょうか?

①週の起算日は規定に明記がないため、日曜
②法定休日は土曜
③火水金以外に出勤となった場合、アルバイト従業員にとっては休日出勤となる
④土曜以外に10:00-17:00の出勤をお願いした場合
法定外休日での勤務
「1週40時間」「1日8時間」を超えないと時給の割増率なし。
「1日8時間」超えると超えた分の時給の割増率25%。
⑤土曜に10:00-17:00の出勤をお願いした場合
法定休日での勤務
「1週40時間」「1日8時間」を超えなくても時給の割増率35%。

また、アルバイト従業員が振替休日をとることは問題ないでしょうか?
---------------------------------------------
こまごまと恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/29 15:59 ID:QA-0146076

honuaさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1~4につきましてはご認識の通りになります。

但し、2について他で同週に休日を確保出来ておりかつ他の全ての休日で勤務をされていない場合ですと、法定休日の曜日を指定されていない事から土曜に勤務されても法定休日労働扱いで割増賃金を支払う義務迄はないものといえます。

5につきましても、上記と同様の考え方となります。つまり、示されたような対応も可能ですが、他で休日の確保等をされていれば4と同じ扱いをされても差し支えないものといえます。

投稿日:2024/11/29 20:23 ID:QA-0146083

相談者より

お返事が遅くなり、申し訳ございません。
何も知らなかったのでご丁寧にご説明頂いて大変助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/12/15 17:33 ID:QA-0146560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1~4まではご認識のとおりです。
5については、
法定休日が土曜日と特定しているわけではありませんので、
その週について、
日曜も出勤し、土曜日を含め全て出勤した場合は、
土曜日が法定休日となり、1.35となります。

例えば、日曜日など週に1日休んでいれば、
土曜日は法定休日とはなりません。

投稿日:2024/11/29 21:14 ID:QA-0146087

相談者より

お返事が遅くなり、申し訳ございません。
何も知らなかったので簡潔にわかりやすくご説明頂いて大変助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/12/15 17:33 ID:QA-0146561大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

労働基準法では、使用者は毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとあります。

1.週の起算日
 就業規則に定めがない時は日曜日とします。
2.法定休日
 法定休日は毎週1日を休日とする必要があるため「土曜日」と決めることも可能です。
 そのほかに4週間の内で4日を法定休日と設定することも可能です(曜日を決めなくても良い)。
3.火水金以外の出勤
 火水金以外の出勤でも法定休日以外は割増賃金を支払う必要はありません。
 但し、週の労働時間が40時間を超えた場合は、その労働は時間外労働となり割増賃金の支払いが必要となります。
4.土曜日(法廷休日)以外の出勤
 法定休日以外の休日出勤は割増賃金の支払い義務はありません。
 但し、週40時間、1日8時間を超えた場合は25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
5.土曜日(法定休日)に出勤した場合
 法定休日に出勤した場合は休日手当として35%以上の割増賃金を支払う必要がありますが、法定休日の出勤時に法定労働時間を超えても残業とはなりません。

アルバイトであっても振替休日を取ることは可能です。

投稿日:2024/11/30 20:57 ID:QA-0146099

相談者より

お返事が遅くなり、申し訳ございません。
何も知らなかったのでわかりやすくご説明頂いて大変助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/12/15 17:32 ID:QA-0146559大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。