会社の休日カレンダーについて
一般社員の休日や時間外の業務をフォローする為の部署に所属しており
一般社員の休日(土日祝日、夏季休日、年末年始休日及び営業時間外の深夜早朝に出勤)が増え(隔週土曜出勤→完全週休2日)、私達の出勤が実質増えた事になりました
同じ完月給与の社員で給与が変わらずに出勤日数(出勤時間)が増えるのは問題はないのでしょうか?
就業規則や給与規定には私達のような就業時間の規定は得に分けての記載はありません
投稿日:2024/11/22 12:30 ID:QA-0145907
- *****さん
- 北海道/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一般社員の休日や時間外の業務をフォローする為の部署というのが、
具体的にはわかりませんが、
就業規則や給与規定には私達のような就業時間の規定は得に分けての記載が
ないことが問題です。
雇用契約書も確認してください。
労働日、所定労働時間が増えるということであれば、不利益変更といえますので、
個別合意または合理的な理由が必要です。
投稿日:2024/11/22 15:07 ID:QA-0145912
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/11/22 15:54 ID:QA-0145915参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題なくはありません。
完月給与(完全月給制)の場合、遅刻・早退・欠勤をしても給与の減額は基本あり得ませんが、就業規則で定めた所定労働時間を超えて働いた場合は当然残業代は発生し、1週40時間、1日8時間を超えて働いた場合は、法定の割増賃金は当然支払われなければなりません。
始業・終業の時刻は就業規則には必ず記載が必要であり、部署によって勤務形態・勤務時間が異なる場合であれば、すべての時間帯を列記する必要があります。
「私達のような就業時間の規定は特に分けての記載がない」というところに問題があり、一般社員の休日が増え、私達(ご相談者さま)の出勤が実質増えたのであれば、不公平でしかありませんが、少なくとも賃金面では正しく反映されるべきです。
投稿日:2024/11/23 07:49 ID:QA-0145924
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/11/25 12:49 ID:QA-0145945参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出勤日数が増えましても、休日労働としまして賃金支払がきちんとされていれば直ちに問題とはなりません。
但し、そうした支払がされていないという事でしたら、当然ながら賃金不払いで労働基準法違反とされます。
投稿日:2024/11/23 22:53 ID:QA-0145930
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/11/25 12:51 ID:QA-0145946参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約書に基づく労働時間に変更があるのかないのか、確認して下さい。
増えているなら、正確に増えた分、給与も増えなければなりません。
休出でも増額されていれば通常の残業休出で問題ないでしょう。
全ては雇用契約書の条件次第ですので、明確にわかるような契約書にしているかどうか、人事部門として確認が必要です。
投稿日:2024/11/25 10:35 ID:QA-0145942
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/11/25 12:52 ID:QA-0145947参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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