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有期雇用契約社員60歳到達時以降の賃金について

弊社には60歳を迎える有期雇用契約社員がおられるのですが、60歳を迎えた時に、賃金を下げることはできますでしょうか。
同じような仕事をしている正社員が60歳を迎え定年になり、定年後再雇用という形で契約社員になるのですが、会社の規定により決められた給与に下がります。派遣社員も同様にしたいのですが、そもそも有期なので定年という概念がなく(いつでも契約は切れますが必要人財なので切ることはありません。)、だから同一業務なら同一賃金にしないとだめだと聞いたことがあります。
下げるなら、業務を簡単なものに変える、週5勤務を週3、4に代えるなど現状
と違う働き方が必要だと聞きました。
有期社員は契約を打ち切られるリスクがあるから、正社員とは違うのはわかりますが、元社員の手前考えてしまします。
一方で継続5年を迎える時期で、無期雇用となるとさらにややこしく感じています。
どのように考えたらよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/11/21 15:01 ID:QA-0145827

SAIYOUさん
滋賀県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

必要人財である有期社員に対して、
60歳だからという理由だけで、賃金を下げるのは、合理性があるとはいえないでしょう。

賃金を下げるのであれば、その理由をよく説明したうえで、本人の同意が必要です。

賃金を下げるのであれば合理的な理由が必要です。

また、ご認識のとおり5年を超える有期雇用であれば、無期転換権が発生します。
何がややこしく感じるのか問題点を整理し、対応が必要です。

投稿日:2024/11/21 16:27 ID:QA-0145837

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度よく検討して対処したいと思います。

投稿日:2024/11/22 10:54 ID:QA-0145902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

定年後再雇用で給与減になること自体は一般的なので可能ですが、業務の見直しが不可欠です。定年前と同一業務、役職名に限らず実質的に同一責任でありながら、給与だけ下げることはできません。
わかりやすいのは勤務日・時間が減る、責任分担が減る、求める成果が減ることに合わせた給与減が合理性です。

一方、派遣社員は貴社社員ではありませんので、勝手に給与を上げ下げはできません。出来るのは雇用主である派遣会社だけです。
何が問題で、何をどう変えたいのか、問題点を明確にして対応を考える必要があります。

投稿日:2024/11/21 19:06 ID:QA-0145855

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大事なところ記載間違いです。
派遣会社ではなく、契約社員です。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/11/22 10:55 ID:QA-0145903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に減給措置に関する定めが無ければ困難といえるでしょう。

どうしてもという話でしたら、当人に事情を丁寧に説明され同意を得られる事が必要といえます。

投稿日:2024/11/21 19:11 ID:QA-0145856

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

60歳になるからという理由だけで、賃金を下げることはできません。

ですが、同様の仕事をしている正社員が60歳で定年後、再雇用で契約社員になり、給与も規定どおり下がるということであれば、当該契約社員の給与もそれに合わせたいというのは、直ちに否定できるものではありませんので、その旨丁寧に説明したうえで、同意が得られれば減額は可能になります。

業務を簡単なものに変えるのはまだ良いとして、週5勤務を週3、4に代えるというのも、労働条件の不利益変更となりますので、この場合であっても本人の同意が必要になります。

要は、労働者の不利に契約を変更する場合は、本人との合意が前提になるということです。

投稿日:2024/11/22 08:47 ID:QA-0145887

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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