有期雇用契約社員60歳到達時以降の賃金について
弊社には60歳を迎える有期雇用契約社員がおられるのですが、60歳を迎えた時に、賃金を下げることはできますでしょうか。
同じような仕事をしている正社員が60歳を迎え定年になり、定年後再雇用という形で契約社員になるのですが、会社の規定により決められた給与に下がります。派遣社員も同様にしたいのですが、そもそも有期なので定年という概念がなく(いつでも契約は切れますが必要人財なので切ることはありません。)、だから同一業務なら同一賃金にしないとだめだと聞いたことがあります。
下げるなら、業務を簡単なものに変える、週5勤務を週3、4に代えるなど現状
と違う働き方が必要だと聞きました。
有期社員は契約を打ち切られるリスクがあるから、正社員とは違うのはわかりますが、元社員の手前考えてしまします。
一方で継続5年を迎える時期で、無期雇用となるとさらにややこしく感じています。
どのように考えたらよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/11/21 15:01 ID:QA-0145827
- SAIYOUさん
- 滋賀県/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
必要人財である有期社員に対して、 60歳だからという理由だけで、賃金を下げるのは、合理性があるとはいえないでしょう。 …
投稿日:2024/11/21 16:27 ID:QA-0145837
プロフェッショナルからの回答
対応
定年後再雇用で給与減になること自体は一般的なので可能ですが、業務の見直しが不可欠です。定年前と同一業務、役職名に限らず実質的に同一責任でありながら、給与だけ下げることはできません。…
投稿日:2024/11/21 19:06 ID:QA-0145855
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則に減給措置に関する定めが無ければ困難といえるでしょう。 どう…
投稿日:2024/11/21 19:11 ID:QA-0145856
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