無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員に誤った賃金、雇用契約書の訂正は可能か

当社では契約社員の賃金について、就業規則とは別に規定を設け運用しております。先日、入社5年目の社員の賃金をチェックしたところ、雇用時の賃金設定を誤り入社当時より毎月約2万円多く支給していることが発覚しました。当社では契約社員について、夫々雇用契約書を締結していますが、その契約書にも同様に誤った賃金を明示していました。規定があるとは言え、誤って提示、支給した賃金を正規の規定通りに修正(契約書の再締結、賃金の変更)は可能でしょうか。また遡及して取り戻すこともできるものか、併せてご教示願います。
 

投稿日:2012/07/06 13:33 ID:QA-0050338

閼伽多門さん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

返還請求できる

賃金の過払い分は、不当利得返還請求権の対象になります。会社側の過失の有無は問いません。 但し、本人が善意 ( 過払とは知らなかった ) の場合は、過払部分のみ、 悪意 ( 過払の事実を知っていた ) であれば、利息を付けて返還請求できます ( 民法703及び704条 )。 契約書は、当事者間の合意があれば、遡及変更することが可能です。

投稿日:2012/07/06 14:42 ID:QA-0050339

相談者より

早速の回答ありがとうございます。社内でどう進めるか検討させていただきます。

投稿日:2012/07/06 16:36 ID:QA-0050340大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約書誤りについて

・契約書にも誤った賃金を明示している以上、どちらが正しいのか証明するのは難しいところです。支払いだけがミスで多く支給しているのであれば、過誤払いと証明はできますが。
労働契約法上も、就業規則と労働契約書の条件が異なる場合は、従業員からみて条件がいい方が有効とされています。

・なぜ5年間、わからなかったのでしょうか。本人によく説明し、納得してもらえれば修正は可能ですが、会社にも相当の落ち度がありますので、お互いの妥協点を模索できればベターと思われます。

・結果として契約書通りの賃金が支払われているわけですから、本人が誤りを認めない以上、遡及して取り戻すのは酷といえます。

投稿日:2012/07/06 18:10 ID:QA-0050341

相談者より

返信が遅くなりましたが回答ありがとうございました。当社の落ち度は否定できません。ご意見を元に社内で検討します。

投稿日:2012/07/09 07:41 ID:QA-0050360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「契約社員の賃金について、就業規則とは別に規定を設け運用しております」とございますが、就業規則に反しかつ就業規則の条件を下回るような雇用契約内容は原則として無効となります。従いまして、まずは正しいとされる賃金設定額が契約社員に適用される就業規則(※特に適用対象者が定められていなければ、正社員・契約社員の違いに関わらず適用されますので注意が必要です)に反していないかを確認されることが欠かせません。

その上で、就業規則の内容に反していないといえる賃金設定額であり、かつ労働者が御社の賃金制度を十分に理解した上での単純な記載ミス等による過払いであれば、修正及び遡及取り戻し(返還請求)も不可能とは言い切れないでしょう。

但し、賃金は労働者側にとって極めて重要な労働条件ですので、そのような主張をされることは現実には極めて困難と思われます。通常であれば、賃金設定額が違えばそもそも契約内容に合意していなかったという事も当然考えられるはずです。加えて、5年も間違いに気付かす放置していたというのでは会社側に重大な過失があるものといえるでしょう。

従いまして、変更の際は当人に詳細事情を説明し謝罪された上で極力当人の同意を得て修正されるべきですし、過去の支払分の返還請求に関しては行うべきでないというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/07/06 23:41 ID:QA-0050343

相談者より

回答ありがとうございます。当社の落ち度は否定できません。ご指摘を踏まえどう対応するか検討させていただきます。

投稿日:2012/07/09 07:45 ID:QA-0050361大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料