パート従業員の給与計算について
初めてご相談したします。
勤務時間 9:00~17:00(休憩1時間)
労働時間 7.0時間/日
です。
有給は、半日ごとの取得が認められております。
午前に有休を取得し、午後(13:00)から勤務した時に
1時間残業?して、終了時刻が 18:00の場合は、
「有給=みなし労働」とし(この場合、半日ですので、3.5時間)
給与計算は、
3.5時間+5時間=8.5時間の労働で
時給×8時間+割増時給×0.5時間
で、よろしかったでしょうか?
実際に働いているのは、8時間未満ですので、割増が発生しないのでしょうか?
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/11/15 14:42 ID:QA-0145621
- *****さん
- 京都府/販売・小売(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実際に働いているが、8時間未満であれば、 割増は発生しませ…
投稿日:2024/11/15 16:27 ID:QA-0145633
相談者より
ありがとうございます。
計算としては、割増無の8.5時間の計算で
よろしかったでしょうか?
それとも8時間で計算でしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/15 17:07 ID:QA-0145637参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
通常単価8.5時間分の支給が必要です。…
投稿日:2024/11/15 17:28 ID:QA-0145638
相談者より
ありがとうございます。
理解しました。
投稿日:2024/11/16 08:31 ID:QA-0145659大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
実働8時間超でなければ割増は不要です。 給与は「申請した有給…
投稿日:2024/11/15 18:09 ID:QA-0145639
相談者より
ありがとうございます。
理解しました。
投稿日:2024/11/16 08:31 ID:QA-0145660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社での半休の定めによります。 すなわち、半休=日の所定労働時間の半分の時間である旨定められていれば、8.5時間分の賃金支給とな…
投稿日:2024/11/15 22:34 ID:QA-0145655
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/11/18 11:04 ID:QA-0145679大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
3.5時間+5時間=8.5時間はすべて通常の賃金での支払いになります。 労基法は、実労働時間主義を採っており、実際に労…
投稿日:2024/11/16 10:29 ID:QA-0145664
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/11/18 11:04 ID:QA-0145680大変参考になった
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