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パート従業員の給与計算について

初めてご相談したします。

勤務時間 9:00~17:00(休憩1時間)
労働時間 7.0時間/日

です。
有給は、半日ごとの取得が認められております。

午前に有休を取得し、午後(13:00)から勤務した時に
1時間残業?して、終了時刻が 18:00の場合は、
「有給=みなし労働」とし(この場合、半日ですので、3.5時間)
給与計算は、

3.5時間+5時間=8.5時間の労働で
時給×8時間+割増時給×0.5時間

で、よろしかったでしょうか?

実際に働いているのは、8時間未満ですので、割増が発生しないのでしょうか?

ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/11/15 14:42 ID:QA-0145621

*****さん
京都府/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実際に働いているが、8時間未満であれば、 割増は発生しませ…

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投稿日:2024/11/15 16:27 ID:QA-0145633

相談者より

ありがとうございます。

計算としては、割増無の8.5時間の計算で
よろしかったでしょうか?
それとも8時間で計算でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/15 17:07 ID:QA-0145637参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

通常単価8.5時間分の支給が必要です。…

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投稿日:2024/11/15 17:28 ID:QA-0145638

相談者より

ありがとうございます。
理解しました。

投稿日:2024/11/16 08:31 ID:QA-0145659大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

実働8時間超でなければ割増は不要です。 給与は「申請した有給…

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投稿日:2024/11/15 18:09 ID:QA-0145639

相談者より

ありがとうございます。
理解しました。

投稿日:2024/11/16 08:31 ID:QA-0145660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社での半休の定めによります。 すなわち、半休=日の所定労働時間の半分の時間である旨定められていれば、8.5時間分の賃金支給とな…

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投稿日:2024/11/15 22:34 ID:QA-0145655

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/11/18 11:04 ID:QA-0145679大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

3.5時間+5時間=8.5時間はすべて通常の賃金での支払いになります。 労基法は、実労働時間主義を採っており、実際に労…

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投稿日:2024/11/16 10:29 ID:QA-0145664

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/11/18 11:04 ID:QA-0145680大変参考になった

回答が参考になった 0

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