みなし労働時間制かつ時短勤務に半日休暇を取得した際の取扱い
いつもお世話になっております。
表題の件、来年の育児介護休業法や雇用保険法の改正等を考慮して事業場外のみなし労働時間制(以下、みなし勤務)を適用している営業部門の社員に短時間勤務の適用を検討しております。
※これまではみなし勤務の社員が短時間勤務を希望した場合はみなし勤務の適用を外すとしておりますが、変更してみなし勤務のまま時短(以下、みなし時短)を認める予定です。
上記のみなし時短を実現するために検討を進めているところですが、半休取得時の整理に悩んでおり、以下のご質問についてご回答いただけますと幸いです。
Ⅰ.前提
①所定労働時間は8時~17時(休憩1h)の8時間
②みなし時短は2時間の6時間
③みなし勤務であるものの給料計算の都合上、勤怠システムで時短申請が必要(8時~17時の間で遅刻あるいは早退を申請)
④時短は始業の繰り下げ、終業の繰上げのみとし、いわゆる中抜け的な時短は認めない。
前提③も加味すると、時短申請後のシステム上の勤務時間帯はA.10時~17時(遅刻)、B.8時~15時(早退)、C.9時~16時(遅刻かつ早退)とある。
⑤営業社員は直行直帰メインの外勤のため、実労働時間の管理は困難。(みなし時短の適用時は業務量の軽減を想定)
Ⅱ.ご質問①
みなし勤務の社員が勤怠システム上はA.10時~17時(遅刻)予定の日に午前半休を取得した場合の賃金の考え方は(1)~(4)のどれが適当かご教示ください。社内ではみなしの始終業時刻の概念の有無も焦点になっており、有無によっての考え方を記載します。
(始終業時刻の概念有り)
(1)みなしといえども始終業時刻の概念があるため、8時~10時の遅刻は消滅し賃金控除はなし。逆に午後半休を取得の場合は遅刻の8時~10時と午後半休の時間帯が重ならないため賃金控除は2時間のまま。
(始終業時刻の概念無し)
(2)みなしなので始終業時刻の概念はないと考えて時短後の6時間に対する半休と考える。よって時短分の2時間はそのまま賃金控除する。
(システムで遅刻申請した8時~10時と午前休の0時~12時が重複する点は前提記載の通り便宜上の措置であるため無視する)
(3)みなしなので始終業時刻の概念はないが、午前休の0時~12時は賃金支給対象と考え、午後の4時間に対し時短分を考慮して給与控除を算定する。午後の時短分は便宜上2時間の時短を半分として1時間分(給与控除)とする。
(午後の半休の場合も同様に午前の4時間のうち1時間を時短扱いとして1時間分給与控除する)
その他(4)※あればご記載ください。
※例:いずれも適当とは言えないので半休取得日は時短の申請を取り下げさせる
ご質問②
上記のご質問①で(1)が適当と評価する場合に、みなしであるにもかかわらず時短の時間帯をA~Cから本人に選ばせる(時短の申請をさせるのもあくまで給与計算の便宜上であるため)ことが適当かも悩んでおります。
(5)本人に選ばせて、A~Cの時間と半日年休の時間(午前なら~12時、午後なら12時~)が重なったところだけ給与控除をなくす。
(6)みなしであることから本人に選ばせない。
この場合は本人への説明のしやすさから午前と午後でそれぞれ1時間ずつ時短とするC.9時~16時(遅刻かつ早退)を想定しております。この場合、午前休をとっても午後休をとっても1時間分は給与控除が発生する。
運用を中心に考えると(1)→(5)がリーズナブルと考えていますが、上層部への説明に向けて考え方を整理いたしたく、事業場外みなしに対する始終業時刻の有無にも触れてご回答いただけますと幸いです。
長文で恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/11/14 18:57 ID:QA-0145596
- BRIGHTさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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投稿日:2024/11/15 15:33 ID:QA-0145625
相談者より
ご回答ありがとうございます。
前提の共有が不足しておりましたが、6時間の時短を実現するために営業部門との調整(業務量の軽減や代替要員の確保等)はできております。
こちらの前提が不足しており恐れ入りますが、検討の参考になるご回答ではないので評価はあまり参考にならなかったにさせていただきました。
投稿日:2024/11/15 16:45 ID:QA-0145634あまり参考にならなかった
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