無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特殊な勤務形態について

弊社は建設会社です。

通常は 8:30-18:00休憩込み の時間で勤務していますが、工事の影響で1週間だけ夜間勤務があります。
昼間については休み、夜間勤務を1週間続ける場合、給与計算についてはどのような扱いになるのでしょうか
また、夜勤明けで次の日を休む場合は有給・振替を使用するべきなのでしょうか

【勤務例】
月曜日 昼間勤務なし
    夜間22:30-5:30
火曜日 午前休暇 13:00-18:00勤務
    夜間22:30-5:30
水曜日 昼間勤務なし
    夜間22:30-5:30
木曜日 8:30-12:00勤務 午後休暇
    夜間22:30-5:30
金曜日 休暇

上記勤務で一般社員の場合、夜間勤務(22:00-5:00)については深夜手当の対象になるのでしょうか
また、昼間に一部出勤した場合、夜間+昼間の時間を合わせると8時間労働を超えますので、時間外の部分は発生するのか、発生する時間の考え方はどのようになるのでしょうか
また、休暇について、昼間(通常の労働時間帯)は休んでいるので有給などの休暇申請を行うべきなのでしょうか

労働協定は36協定を結んでいます。

このような勤務形式が初めてなのでどのように給与計算の時間を割り出すべきかが分からないです。

是非、ご教授を願います。

投稿日:2024/11/12 17:04 ID:QA-0145512

*****さん
京都府/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・夜間勤務(22:00-5:00)については深夜手当の対象になります。0.25加算してください。 ・火曜日は、  13:00-18:00勤務と夜間22:30-5:30が連続勤務と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/13 11:30 ID:QA-0145521

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード