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会社の休日について

いつもお世話になっております。
弊社では、来年より会社の夏休みとGWの休みの変更を行う予定です。
変更はしますが、就業規則では下記のことを明記しているため、特に労基署に届出、または従業員からの賛同をもらわなくてもよいと理解をしておりますが、間違った認識をしておりますでしょうか?

1.特別休暇として夏休み5日
(特に、いつから休みなどは明記なしですが、暗黙の了解で固定にされていました)

2.休日
その他の休日は会社の都合を考慮してその都度会社が決定する

弊社では、業種が違う部門がいくつか存在をするため、固定にすると休日出勤をする社員が多いため、GWにあたる4月30日を会社の休日とはするが、この日の振り替え、または代休として4月1日から5月31日までの間に取得をするように決めたいと思います。
この内容に関して、問題事項、懸念事項などがあればご教授いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/09 12:11 ID:QA-0014507

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

休日につきましては就業規則上の絶対的必要記載事項になりますが、その具体的な文面内容につきましては特に決められてはいません。

従いまして、ご相談の件のように現行規定で暦日の明記がなされていない会社指定の休日・休暇であれば内容変更には該当しませんので、就業規則自体の文言を変えない限り変更届出の必要もございません。

ちなみに暦日を固定できないようでしたら、4月30日と決めておく必要はないでしょう。

会社指定の休日ですから、年度毎に業務スケジュールや部署の事情に応じてその都度決められる事で特に問題はないというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/12/10 00:26 ID:QA-0014517

相談者より

 

投稿日:2008/12/10 00:26 ID:QA-0035743大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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