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事業所間の年間休日の差異について

本社と工場とは、毎年年間休日120日で同じでしたが、来年以降、本社のカレンダーのみが3日多く123日になる予定です。

就業規則で謳われている休日よりも上回る日数が本社、工場ともに会社カレンダーで定められていてるので、本社のみプラスで3日増えても問題ないだろうと…という役員の判断です。

そこでお尋ねしたいのですが、
①就業規則を上回っていれば、本社と工場で年間休日が違っていても問題は無いのでしょうか?

②本社の年間休日を123日に設定した場合、それ以降の年は、これを下回ることは不利益変更となるのでしょうか?
年によって祝日等の日数が変動します。

③今までが同じ年間120日の所定休日だったので、今後、本社と工場の年間休日が違えば、同じお給料でも配属先により、単価が変わってくる事になるでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/10/29 18:07 ID:QA-0145022

nana3さん
京都府/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.なぜ本社だけ休日数を3日増やすのか、理由があるはずですので、
 その理由が合理的であり、
 工場で働く従業員から、質問があったときに、説明がつくかどうかです。

 また、その場合は、就業規則も変更する必要があります。

2.どのように3日増やすのか、規定内容によります。

3.上記1のとおり、本社だけ3日休日を増やす理由等によります。

投稿日:2024/10/29 19:51 ID:QA-0145031

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございます。

就業規則の休日は本社、工場ともに「日曜日・祝日・創立記念日・お盆・年末年始(12/30-1/4)・その他土曜日は会社カレンダーによる
このようになっていて、工場はお盆が一週間休みの代わりに土曜日出勤があり、本社はお盆は1日だけで、土曜日は出勤のところもりましたが、来年以降は出てくる必要のない土曜日を全部休みにされた結果、本社と工場に差異が生じました。

投稿日:2024/10/30 12:15 ID:QA-0145049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、事業所毎に休日等が異なっても問題はございません。

2につきましては、就業規則に定めずに今年限りという前提であれば、次年度以後規則通りに戻されても不利益変更には該当しません。

3につきましては、所定労働日数が減る分賃金単価は高くなりますが、こちらも相違が生じる事で問題とはなりません。

投稿日:2024/10/29 20:11 ID:QA-0145035

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/30 12:16 ID:QA-0145050大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

すべて直ちに問題はないでしょう。いずれにしても就業規則などの内容次第です。
不利益変更かどうか、判断は今年の取扱いをどう定義しているのかによっても変わります。
すべて人事方針がどうなっていて、就業規則、給与規定、雇用契約の内容次第ですから、人事部門としての確認をして下さい。担当者としては個別事象を取り上げるのではなく、政策方針とコンプライアンス視点での検証に基づいて問題提起すべきかと思います。

投稿日:2024/10/29 23:40 ID:QA-0145041

相談者より

ご回答をいただきありがとうございました

投稿日:2024/10/30 14:50 ID:QA-0145072大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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