週に6日目の勤務に関して
前提として、シフト制で1日8時間労働となります。
月曜日から金曜日まで残業無しで8時間勤務したとしたら週40時間となりますが、土曜日の8時間は全て「残業」扱いになるのでしょうか?
また、その週が翌月にまたがる場合(週の途中で翌月になる)は特例として何かあるでしょうか?
投稿日:2024/10/28 11:24 ID:QA-0144933
- 貴さん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週40時間を超えた場合には、全て割増賃金が必要です。
翌月については、会社の週の起算日が何曜日かによりますが、
特例はありません。
投稿日:2024/10/28 13:24 ID:QA-0144944
プロフェッショナルからの回答
対応
1週間40時間を超えればすべて残業割増し対象です。特例等はありません。
投稿日:2024/10/28 15:30 ID:QA-0144948
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週40時間を超えた時間につきましては時間外労働となり、2割5分増の割増賃金の支払義務が発生します。
そして、上記ルールに関しましては、月を跨いでも特に変わりございません。
投稿日:2024/10/28 19:07 ID:QA-0144969
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
土曜日が法定休日ではなく、通常の労働日や所定休日の場合であれば、土曜日の勤務は法定時間外労働となり、割増賃金が発生します。
週の途中で月が変わっても考え方は同じであって、特例等はありません。
投稿日:2024/10/29 08:33 ID:QA-0144988
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