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転居を伴う異動時の諸手当について

転居を伴う異動事例が極めて少ない会社ですが、久しぶりに異動させる事例が出てきたのでルールの見直しをしています。

現在の規定は、1)独身者 2)単身赴任 3)家族帯同の転居の3種になっており、支度金、住宅補助は1)~3)共通、2)には毎月の別居手当と月2回の帰宅旅費が支給されます。引越や旅費は全額会社負担です。
今回、3)にも配偶者の転職やパート収入の減少、精神的負担も考慮し赴任手当のようなものを支給しようと検討しています。

このあたりは企業の裁量と思いますが、家族帯同の転居に月例の手当を支給するのは他企業であまり例のないことでしょうか?年収が大きく上がり、他の従業員との差や本人の税金や社会保険負担が増えることも懸念しています。

経済的にも心理的にも本人負担を軽減したいと考えており、他にも支給すべき手当等の事例があればご教示いただけると幸いです。

投稿日:2024/10/25 12:06 ID:QA-0144891

iked01さん
大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

家族帯同の場合は、家族旅費など一時金のみで、

配偶者の転職やパート収入の減少まで配慮した月額手当

を支給するケースは少ないと思われます。

投稿日:2024/10/25 15:52 ID:QA-0144903

相談者より

確かにその通りですね。
転居に伴う身体的および精神的負担を少しでも軽減できれば良いと思い検討をしています。
ありがとうございます。

投稿日:2024/10/29 14:32 ID:QA-0145009大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

配偶者の転職やパート収入の減少、精神的負担まで考慮して手当を支給しているという事例は、決してゼロとはいえないでしょうが、極めて少ないものと思われます。

ちなみに、冒頭、転居を伴う異動事例が極めて少ない会社とありますが、転勤に関していいますと、①労働協約および就業規則に業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、②現に全国転勤を頻繁に行っており、③採用時に勤務地限定の特約も存しない場合において、使用者は個別の同意なしに転勤を命ずる権限を有する、というのが裁判所の判断です。

つまり、使用者が労働者に転勤を命じる根拠は労働契約にあり、その契約に基づいて使用者に命令する権利が発生し、労働者にはこれに従う義務が生ずるということになりますので、そこは留意しておかれたらよろしいでしょう。

投稿日:2024/10/26 09:49 ID:QA-0144914

相談者より

正論からすると、確かに仰る通りであることは認識しています。とは言え、家族を帯同して転居をさせるわけですから、異動によって経済的損失があるのは良くないと考えています。新しい環境での仕事となれば、少なからず身体的にも精神的にも負担があると思っています。そこに配慮ができるルールにしたいと考えております。
ありがとうございました。

投稿日:2024/10/29 14:39 ID:QA-0145010参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一般論としては、旧来の「家族」のような枠組みを前提として手当より、ダーバーシティ&インクルーシブ的考え方から、差別の少ない給与全体のかさ上げを検討する企業が多いのではないでしょうか。
能力とは関係無い旧来の手当制を改め、本人の業務や成果に報奨する給与制度を志向する方が増えているのではないかと思います。

投稿日:2024/10/28 15:44 ID:QA-0144951

相談者より

ご回答ありがとうございます。
能力に関係のない手当は不要と思いますが、会社都合により転居を伴う異動をするのも会社への貢献の一つとも考えます。そこに報いるルールは必要と思っています。

投稿日:2024/10/29 14:44 ID:QA-0145011大変参考になった

回答が参考になった 0

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