業務命令・業務拒否について
職場においてどこまでを業務命令出来て、どこからが業務拒否(改善されない場合は処分の対象)になるのかを教えていただきたいです。
例で下記①から⑥までの事柄を直属の上司が、指示 or してほしいとお願いして「やりたくないです」と部下が断ってきたシチュエーションを記載します。
※断る理由は全て、「知識がないから」という理由ではなく、「恥ずかしいから、性格上、面倒、目立ちたくない、仲が良くない人がいるから、他の人にお願いしてください」という理由と想定してください※
①他フロアの部署の人たち全員に対し、自部署の特定の業務について説明してきてもらう
②本人は使いやすいからと変えたがらない個人の机の上のレイアウトや備品の種類を変える(見栄えが良くない or 場所を取りすぎ、と上司が判断した)
③チームの朝礼の時に発言する or 意見を出すこと
④チームの取組みの結果をチームを代表して報告書にまとめること
⑤全社集会での司会(当番制であなたにも回ってきますよ)
⑥会議の議事録を書くこと(誰が書いてもいいが、たまにはあなたも書いてよ)
やりたくないことをやりたくないとはっきり言ってしまうような社員に対しどこで線引きすればいいのか知りたいのでご教授お願いいたします。
もちろんまずは話し合い、改善を求めるという流れなのは理解していますが、あまりに色んなことで重なるような社員に対しては、上司の負担を考えると処分を出来るのかをまず知っておきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/16 15:49 ID:QA-0144530
- ZAKさん
- 京都府/化粧品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務命令とは会社の業務遂行のためのものであり、
かつ合理性があるものということになります。
ですから、
1~6でお願いベースであれば、断わっても業務命令違反とはならないでしょう。
また、会社として、
1~6までは職務と一定の関連性があるのか、
必要性のある業務といえるのかで判断してください。
就業規則の服務規定なども合理性の根拠となります。
投稿日:2024/10/16 20:20 ID:QA-0144540
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた内容からいたしますと
「お願い」ではなく「指示」すれば業務拒否となるのでしょうか?
また、
①は自部署の業務に関しての説明
⑥は自部署の会議の議事録
とどの会社でも自部署業務に入ると考えて妥当性があると思いますが、
どこまでが業務性があるかどうかはその会社(経営者)がどう考えるかのみで判断してもいいでしょうか?
投稿日:2024/10/17 10:53 ID:QA-0144587参考になった
プロフェッショナルからの回答
方針
個別時案については掲示板なので判断はできかねますが、基本的な判断基準は業務姓です。
個人の好みではなく労働契約を結ぶ以上、労務提供義務があり、その義務を畑佐無ければ服務違反です。
ご提示の内容が、当人の業務として指示されており、単純に好き嫌いだけで拒否するのであれば懲戒となるのではないでしょうか。極端に偏った当番や判断基準の乏しい「整頓」など、会社側が合理性を説明できる必要があります。個人の主観ではだめでしょう。
労働契約に基づく、その人物の業務姓の有無で判断して下さい。
投稿日:2024/10/16 20:21 ID:QA-0144542
相談者より
ご回答ありがとうございます。
業務性についての判断基準ですが、
労働契約書には「議事録の記載」や、「他部署への説明」など当然一つ一つの詳細を記載はしていないですが、あとはその会社がどう考えるかでいいのでしょうか?
契約書に記載してある文言のみで判断すると、現実問題現場では部下が上司に対して断れる場面はすごく多くなると思うので判断に迷います。
投稿日:2024/10/17 11:02 ID:QA-0144588参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、発生した事案について個別具体的な判断になるものといえます。
そうしますと、2以外は全て業務に関わる指示ですので、拒否に当たるものといえます。
2程につきましては、見栄えだけではなく業務に支障が生じると判断出来るものである事が求められるといえるでしょう。
投稿日:2024/10/16 22:38 ID:QA-0144549
相談者より
ありがとうございます。
「業務に関わる」と上司が部下に説明できればいいということですね。
個人によって積極性や人前で話すことに対する性格など違いがあるのは当然ですが、常識的な範囲内であれば基本的に業務に関わるような上司からの指示は従ってもらわないと困るということですね。
投稿日:2024/10/17 11:09 ID:QA-0144589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
確認の件ですが、ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2024/10/17 11:14 ID:QA-0144591
相談者より
再度のご返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/11/08 09:10 ID:QA-0145367大変参考になった
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