傷病手当受給中従業員の退職と有給の考えについて
いつもお世話になっております。
3か月前より鬱で傷病休暇中の職員が傷病手当金を受給している状況で完治の見込みがないとのことで、退職届を出してきました。
退職後も継続して傷病手当金を受給しながら療養に努めるとのことです。
有給に関して確認しておきたいのですが、この場合、傷病と傷病手当金は継続した状態で退職になりますので、退職日前までに、傷病手当金の受給を有給の残日数分停止して有給休暇とすることは理論的にできない考えでよろしいでしょうか?
投稿日:2024/10/15 11:35 ID:QA-0144440
- にっもさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職命令などしていれば、労働日ではないので、
有休は使用できないということになりますが、
そうではなく、
本人が有休申請するのであれば、有休使用しても問題はありません。
1年以上社会保険に加入しており、
退職日に出勤していなければ、有休使用後も傷病手当金は受給できます。
投稿日:2024/10/15 16:58 ID:QA-0144483
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人自身から有給休暇取得の申し出があれば、傷病手当金の受給を有給の残日数分停止し、有給休暇として処理することは可能です。
その際、社会保険に1年以上加入しており、かつ、退職日当日に出勤さえしなければ、有休消化後も引き続き傷病手当金の受給は可能になります。
投稿日:2024/10/16 07:59 ID:QA-0144493
プロフェッショナルからの回答
対応
「傷病休暇中」という状態が何かによります。
休職中であれば、労働義務がないので有給は成立しません。私傷病休暇であれば単なる休みですので、本人が出勤すれば取得できます。
投稿日:2024/10/16 11:10 ID:QA-0144511
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職されている状態ですので、既に労働義務が免除されている扱いになります。
そうした労働義務が無くなった日について、重ねて休暇を取得する事は原則として認められないものといえます。
投稿日:2024/10/16 23:33 ID:QA-0144560
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