労働条件通知書の記載方法について
いつもお世話になっております。
ご質問させていただきます。
労働条件通知書の各項目において、文言の最後に「詳細は、就業規則第〇条~第〇条」と記載する場合、「第〇条~第〇条」の部分は必須でしょうか。
「詳細は、就業規則による」と簡略化することは可能かご教示いただきたくご質問させていただきます。
就業規則の改定が頻繁にあり、雇用形態も多様で就業規則の数も多いため、「条」の記載の有無についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/11 12:14 ID:QA-0144379
- nekonekoさん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
各項目ごとに、詳細はとするのであれば、
就業規則によるだけでは物足りませんので、第〇条と記載するべきでしょう。
あとは、
各項目の記載内容にもよりますが、
最後に、以上の他は就業規則によるなどとしておけばよろしいでしょう。
投稿日:2024/10/11 17:16 ID:QA-0144389
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則を本人に渡す場合も、条までの記載は必要になりますのでしょうか。
投稿日:2024/10/15 09:30 ID:QA-0144427大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そのような記載をされる法的義務迄は定められておりません。
但し、労働条件の明示は不可欠ですので、併せて就業規則のコピーを渡される等の対応をなされるべきです。
投稿日:2024/10/11 21:13 ID:QA-0144403
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的義務はない旨、確認いたしました。
※終業規則は本人にお渡ししております。
投稿日:2024/10/15 09:32 ID:QA-0144428大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「詳細は、就業規則第〇条~第〇条」などと逐一記載する必要はありません。
末尾に、「以上のほかは、当社就業規則による」といった体で記載することで大丈夫です。
投稿日:2024/10/12 06:29 ID:QA-0144407
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働条件通知書の最後には、就業意欲によると文言を入れております。
あわせて終業規則は本人にお渡ししておりますので、問題ない認識にの旨確認させていただきました。
投稿日:2024/10/15 09:34 ID:QA-0144430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
条文名の明記ではなく、それを読んで齟齬なく業務ができることが目的なので、いちいち規則を読まないと判別できないような記述でなければ、運用しやすい表現が良いと思います。
投稿日:2024/10/15 12:47 ID:QA-0144448
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則にある文言を入れ込むと労働条件通知書のボリュームが大きくなり悩ましいところでした。
投稿日:2024/10/16 11:18 ID:QA-0144512大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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