人材紹介と採用代行(委託募集?)について
弊社グループ会社で有料職業紹介の許認可は取得済みなのですが、人材紹介と採用代行とはどこが違うのでしょうか?
両方とも、委託先企業の社名で募集し、条件説明・1次面接等をして、委託先へ人材を案内する(採否は先方)ということに変わりなく、また手数料についても同じような概念で設定することとなるかと思うのですが、違いがわからなく。ご教示ください。
投稿日:2008/12/02 10:28 ID:QA-0014429
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
人材紹介と採用代行の相違点は?
■人材紹介とは、厚生労働大臣の許可を受けて、中途採用を行う企業と転職希望者とを結びつける事業であり、採用代行とは、企業の採用に関する業務を請け負うアウトソーシング事業です。
■確かに、ご指摘の業務部分は共通していますが、最大の相違は、有料職業紹介が、《不特定多数の求職》者と、同じく《不特定多数の求人》側の雇用関係の成立の《仲介斡旋》を行うため、職安法の第4条に基づく、厚生労働大臣の許可を必要とする点にあります。
■この法文の趣旨は、いわゆる労働力がピンハネの道具として使われることに目を光らせることにあります。この点、採用代行(請負か、業務委託か、成功報酬制かのバリエーションはあるでしょうが)では、特定企業の採用機能に限られた契約で、そこには、ピンハネの道具として使われる余地がなく、許認可も必要がないわけです。
投稿日:2008/12/02 12:59 ID:QA-0014432
相談者より
投稿日:2008/12/02 12:59 ID:QA-0035713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
主体の違い
ご説明部分で申し上げますと
「委託先企業の社名で募集し、」
という部分が違って来るところかと存じます。
人材紹介業は人材紹介業務について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならないと職業安定法に定められています。つまり紹介会社は「紹介会社」として、その募集を「斡旋」していることを明らかにしなければなりません。
手数料も完全成功報酬ベースが基本でしょう。
一方採用代行は、「採用業務」そのもののアウトソースであり、身分はクライアント企業のスタッフとして業務を行うのが普通です。経理や総務等のアウトソースと基本的な位置付けは同じなので、業務請負になります。
このことから手数料は成功報酬より、リテイナー・定額ベースで成立時付加がある契約が多いのではないでしょうか。紹介業ほど数が多くありませんので、これは小職の予測です。
投稿日:2008/12/03 01:10 ID:QA-0014440
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