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事故にあった嘱託従業員の契約延長について

いつも大変お世話になっております。
先日、弊社の定年を超えた嘱託従業員(1年更新)が通勤中に交通事故に遭いました(10対0の被害者です)。
ICUに入院しており意識も戻っておりません。
現在は年次有給休暇を取得しており長期休んでおります。
その者が来月に嘱託雇用契約の満了を迎えます。
本人の意思確認は取れない状況ですが、契約満了として良いものでしょうか。
なお、その者は身内の方もおりません。
※64歳を迎えておりませんので社内の規程に従えば、本人希望があれば雇用延長となります。
また、仮に契約延長となった場合には社会保険料の徴収などはどのような手順で行うことが最適でしょうか。

複雑な質問で申し訳ございませんが、対応に苦慮しております。
是非ともご回答願います。

投稿日:2024/10/07 14:53 ID:QA-0144155

総務中さん
愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

60歳定年再雇用でも、
65歳に達するまでに、解雇事由等に該当する場合は、
継続雇用しなくてもさしつかえありません。

ただし、その旨、就業規則に規定してあるかどうかですが、
労務提供できないわけですから、医師に確認のうえ、
契約満了としても不合理とはいえないでしょう。

また、10:0の被害者であれば、
相手方の休業補償もあるのではないでしょうか。

投稿日:2024/10/07 15:46 ID:QA-0144160

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
規程には定めてございますので、契約満了で進めたいと存じます。
また、ケガの回復状態を含めて医師にも相談したいと思います。

投稿日:2024/10/07 18:05 ID:QA-0144172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

定年を迎える年齢で、ずっと意識不明状態が続いているというのは相当深刻な状況と思われます。
相手の責による事故であれば、補償があるはずですので、当面は雇用継続にしてはどうでしょう。補償交渉は誰が行うのでしょうか。その方を含めて話し合ってはどうでしょう。

投稿日:2024/10/07 17:24 ID:QA-0144165

相談者より

ご回答ありがとうございました。
雇用を継続し、補償を含め会社が窓口として対応というお考えということですね。
参考とさせて頂きたいと存じます。

投稿日:2024/10/08 07:08 ID:QA-0144191参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今後の回復見込み等を担当医等に確認されてから対応されるべきといえます。

今は重篤な健康状況かもしれませんが、暫くすれば回復の見込みがあるという事でしたら、急ぎ手続きはされず休職扱い等にされて様子を見られるべきといえるでしょう。

一方、今後回復の見込みは殆ど無いという事でしたら、就業規則上の退職事由に該当するはずですので、契約期間満了で退職扱いとされる事で差し支えございません。

そして、社会保険料の徴収等の事務処理に関しましては、通常の休退職等と同様の対応で差し支えございません。

投稿日:2024/10/07 21:37 ID:QA-0144185

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
まずは担当医と今後の見込みをお伺いしながらの対応ということですね。
社会保険料についてもご回答頂きありがとうございました。
ご参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/10/08 10:16 ID:QA-0144203大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ICUに入院しており意識も戻っていないという現状を考慮すれば、来月に迫った契約期間満了後の継続雇用は困難であるとしかいえないでしょう。

また、将来意識が戻る可能性があるのか否か、意識が戻ったとして今度は職場復帰ができるのか否かも、現時点では推測できないものと思われます。

ただし、今は重篤な状態であっても、近い将来回復の見込みがあるということであれば(医師の所見によるが)一旦契約更新手続きは保留とし、休職扱いとして経過観察とすることも有りかと考えますが、逆に回復は見込めないということであれば、就業規則に「健康状態が良好でなく職務に堪えないとき」といった解雇事由があれば、それを根拠に契約を終了とすることで差し支えはないでしょう。

いつ復帰できるかわからない従業員に対して、会社として無期限に待つことは負担でしかなく、どこで決断するかです。

投稿日:2024/10/08 14:56 ID:QA-0144220

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
担当部署からは回復の見込みは極めて低いとの話が来ておりますので、可能であれば担当医から直接話を聞いて結論を出したいと考えます。

投稿日:2024/10/08 17:52 ID:QA-0144253大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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