社員による夏季休業時などの巡回アルバイトについて
質問させてください。
夏季休業や年末年始休業など長期間の休業期間に弊社施設等の巡回を外部警備会社へ依頼しております。
この巡回業務を社員にアルバイトとして行わせる事に問題はありませんか?
日当は時間外手当として支給せず、1日あたり15,000円を手当として支給する事を考えております。
また、巡回業務は通常勤務と同じく勤怠管理をする必要はありますか?
投稿日:2024/09/13 10:31 ID:QA-0143310
- よしぞうさん
- 千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人同意の上で当該期間のみ通常勤務無で行ってもらうという事でしたら可能になるものと考えられます。
但し、こうした巡回勤務について労働時間の適用を避ける為には「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」を所轄の労働基準監督署へ提出し許可を得る事が必要ですので、事前にご相談へ行かれる事をお勧めいたします。
投稿日:2024/09/13 12:20 ID:QA-0143330
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
別業務として、
労使双方合意があれば、可能です。
通常勤務と同じくかどうかは、巡回業務の内容によりますが、
勤怠管理は必要です。
投稿日:2024/09/13 16:26 ID:QA-0143359
プロフェッショナルからの回答
対応
合意があれば別途業務を課すことは可能です。業務なので勤怠管理は必須となります。
手待ち時間の発生する業務の場合は、内容を明確にして労基などで確認を取るべきでしょう。
投稿日:2024/09/14 00:07 ID:QA-0143381
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労使双方が合意すれば問題はありませんし、これを禁止する法律もありません。
巡回業務は通常業務とは別ものですから、あえて勤怠管理までは必要はないでしょう。
投稿日:2024/09/14 07:40 ID:QA-0143393
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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