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顧問契約時において社会保険加入要件を満たした場合

いつも 利用させていただいております。
この度 取締役をしていた者が 任期満了に伴い 顧問に就任する事となりました。
勤務日数や勤務時間については 正社員のそれと比較すると4分の3を超える勤務を予定しております。その際は やはり 社会保険への加入という事になるのでしょうか?

投稿日:2008/11/19 10:50 ID:QA-0014307

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

顧問等会社の役員であっても、労務を提供し報酬が支払われていれば社会保険の適用はなされます。

ちなみに、労働者性の無い役員であれば、勤務時間の多少は保険適用に関しまして考慮されません。

投稿日:2008/11/19 23:51 ID:QA-0014319

相談者より

 

投稿日:2008/11/19 23:51 ID:QA-0035668大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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