平日開催取引先ゴルフコンペ参加
通常専務が参加している平日に開催された取引先のゴルフコンペに、専務の依頼によりパート従業員が参加しました。プレー代等は会社経費として支払われたのですが、パート代は支給されませんでした。
専務の命により代わりに参加したので給与は発生すると思うのですが、いかがでしょうか。
ご教示お願いいたします。
投稿日:2024/09/06 08:19 ID:QA-0143041
- Jaysさん
- 栃木県/印刷(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
「依頼」内容によりますので、参加を依頼した際必ず確認して下さい。一般的には業務性が高いと思われますので、勤務であり給与支払いが必要でしょう。
投稿日:2024/09/06 09:17 ID:QA-0143046
相談者より
ありがとうございます。給与の支払いが必要だということを理解してもらうようにします。
投稿日:2024/09/06 09:50 ID:QA-0143050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の指示による参加ですので、原則としまして労働時間扱いとされ給与支払の対象となります。
但し、参加されても当人の意志で参加されるか否かの判断が可能であれば対象外になります。
投稿日:2024/09/06 09:33 ID:QA-0143047
相談者より
ありがとうございます。
労働時間扱いとなることを理解してもらうようにします。
投稿日:2024/09/06 09:51 ID:QA-0143051大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
パートの労働時間 当社では他社と掛け持ちで働いてい... [2005/06/07]
-
パート職員の週休 1日3時間勤務のパートの場合、日... [2021/09/24]
-
パートの雇用 当社は各店舗社員2名、パート20... [2005/02/04]
-
アルバイトとパートについて 最近入社をした会社でパートが何名... [2020/07/28]
-
給与額の遡及期限 パート従業員の給与で、ある店舗で... [2009/01/27]
-
パート職員の法定休日について 人事を担当しているものです。弊社... [2017/07/06]
-
パートの有休休暇時の給与 当社は小売店を運営しております。... [2007/04/19]
-
パート就業規則の記載事項 さて、就業規則(正社員に適用、パ... [2017/02/08]
-
パートの出張 最近、パートの人に本社の会議に出... [2008/07/17]
-
従業員の死亡の対応 弊社のパート従業員がなくなりまし... [2011/01/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
研修参加レポート
従業員が参加した研修について報告をし、内容を社内で共有するためのテンプレートです。