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育休復帰後の固定残業手当について

当社では固定残業手当を一律で支給しているのですが、育児休業明けの従業員に対する対応に関してお伺いします。

所定外労働の制限または時間外労働の制限を当該従業員が請求した場合、固定残業手当を支給しないのでしょうか?
対して請求しなかった場合は支給すればいいのでしょうか?

投稿日:2024/08/22 08:49 ID:QA-0142358

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業手当といっても、様々で
会社によっては、給与総額から逆算してるケースも少なくありません。

そうではなく、文字通り、固定の残業手当であれば、
残業がない従業員については、支給しなくても不合理とはいえません。

ただし、あらかじめ給与規定等にその旨、記載しておいた方が
望ましいといえます。

投稿日:2024/08/22 10:22 ID:QA-0142363

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定外及び時間外労働を全くされない場合ですと、支給されなくとも差し支えございません。

但し、請求されなかった場合は勿論、たとえ少しでも発生する可能性があれば支給が必要といえます。

投稿日:2024/08/22 11:41 ID:QA-0142378

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の取り決めなので、復職時に方針を決め、条件明示と説明、了解の記録を残しておけば良いと思います。

投稿日:2024/08/26 13:17 ID:QA-0142520

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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