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復職後の在宅手当申告漏れによる未払い

上司の申告漏れで在宅手当が支給されていないことが本日発覚しました。
期間は4月から8月分まで、金額は25,000円です。
従来、休職期間中の3月時点で2024年度上期の在宅手当要否の申告が必要となりますが、この時点で上司が申告漏れしておりました。
この事に気付くのが遅れ、今に至ります。

弊社人事部は、社内規定のため遡及して支払わないと一点張りしております。

この場合、泣き寝入りしかないのでしょうか?

投稿日:2024/08/19 20:27 ID:QA-0142231

t498さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の申告忘れが原因ですので、決して泣き寝入り等ではございません。

従いまして、支払義務迄は生じませんが、事情を考慮された上で任意で支給される等の対応も検討されてよいでしょう。

投稿日:2024/08/20 09:25 ID:QA-0142259

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、規定に具体的にどのように記載されているのかによります。

次に本人ではなく、上司の申告漏れであれば、
その理由等にもよりますが、遡及して支払うべきでしょう。

投稿日:2024/08/20 13:33 ID:QA-0142283

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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