社会保険適用拡大について
令和6年10月より社会保険の適用が拡大されますが、
新たに加入してもらう必要のあるパート社員がいます。
社会保険に入りたくないので勤務時間もしくは日数を減らしてほしいと言われた場合、この要望を受け入れる必要がありますか。
また、勤務時間や日数を減らすことになった場合、雇用契約書は再締結する必要がありますか。
入社時に結んだ契約内容は週20時間を超えるものになっています。
投稿日:2024/08/03 11:59 ID:QA-0141787
- aaさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約に関しましては、双方が合意の上で締結されるものです。
そして、社会保険の件は法改正で定められたもので会社の都合で加入させるものではないので要望に応じられる義務まではございませんが、日数減で合意された場合には当然ながら雇用契約書の再締結が必要です。
投稿日:2024/08/05 11:06 ID:QA-0141811
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どうしても社会保険に加入したくないというのであれば、加入しないで済む働き方を選択してもらうしかありませんので、要望どおり勤務時間または日数を減らすことで対応せざるを得ません。
雇用契約書は雇用契約時に締結するものですから、雇用後に労働条件が変更になった場合は、「労働条件変更通知書」といった形で、変更内容のみを記載した文書を交付することで差し支えありません。
投稿日:2024/08/05 11:26 ID:QA-0141821
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
必ずしも労働者の希望を一方的に
聞き入れる必要はありません。
労働条件を変更する場合には
再度雇用契約書を締結せずとも
変更箇所だけ明示して
労働条件変更の覚え書で労使双方
署名すれば問題はありません。
投稿日:2024/08/05 11:32 ID:QA-0141823
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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