「育児のための所定外労働の制限」社員が残業した場合について
【前提】
◆本来なら17:30終業に対し、時短勤務で16:30に終業する社員。
【質問1】
業務上やむを得ず、17:00に終業した場合は、その30分は残業手当扱いになりますか? なりませんか?
18:00に終業した場合は、16:30~18:00の90分の手当ですか?
それとも17:30~18:00の、30分の手当でよいですか?
または支払い不要ですか?
【質問2】
会社イベント(送別会や忘年会)に出るために、16:30を超えて、
18:00まで会社にいた場合
仕事をしてたら、手当を払うべきですか?
ただ待機していただけなら、払う必要はないですか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/01 17:09 ID:QA-0141738
- 迷えるヒツ人事さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.16:30が終業時刻ですから、30分は法内残業となります。
90分です。
時短勤務の際の通知書あるいは辞令が根拠になりますので、確認してください。
2.仕事をしていたら、残業代が必要です。
自分の判断で18時までいたのであれば、払う必要はありません。
投稿日:2024/08/02 17:45 ID:QA-0141765
相談者より
どうもありがとうございました、参考にさせていただきます!
投稿日:2024/08/05 11:19 ID:QA-0141816大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、【質問1】に関しましては、時短勤務者の現行給与の定めによります。
通常であれば、時短分に応じて減給されているものと思われますので、そうであれば16:30を超えて勤務された時間分について賃金支払が必要です。仮に全く減給されていないとすれば、17:30以降の時間分のみで差し支えございません。
【質問2】に関しましては、会社から参加を強制指示されていなければご認識の通りになります。
投稿日:2024/08/02 18:07 ID:QA-0141772
相談者より
どうもありがとうございました、参考にさせていただきます!
投稿日:2024/08/05 11:19 ID:QA-0141817大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働
労働をしたのであれば、すべて対価(給与)支払いが必要です。
1.16:30以後労働した分は当然残業であり、給与の対象です。その日の労働時間が8時間を超えれば、超えた労働時間について残業割増しが必要となります。
2.イベント参加が業務として命じられたものなら給与支払いが必要です。完全に自由意思が保証されたものであれば、給与は不要でしょう。業務でないことを証明するには、タテマエではなく実態として強制性のような圧力が無いことを会社が担保する必要があります。
尚、残業は上長が命じるものであり、勝手な残業は認められません。冗長が認めている以上、残業はすべて業務となります。
投稿日:2024/08/03 11:41 ID:QA-0141785
相談者より
どうもありがとうございました、参考にさせていただきます!
投稿日:2024/08/05 11:20 ID:QA-0141819大変参考になった
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