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「育児のための所定外労働の制限」社員が残業した場合について

【前提】
◆本来なら17:30終業に対し、時短勤務で16:30に終業する社員。

【質問1】
業務上やむを得ず、17:00に終業した場合は、その30分は残業手当扱いになりますか? なりませんか?

18:00に終業した場合は、16:30~18:00の90分の手当ですか?
それとも17:30~18:00の、30分の手当でよいですか?
または支払い不要ですか?

【質問2】
会社イベント(送別会や忘年会)に出るために、16:30を超えて、
18:00まで会社にいた場合

仕事をしてたら、手当を払うべきですか?
ただ待機していただけなら、払う必要はないですか?

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/01 17:09 ID:QA-0141738

迷えるヒツ人事さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.16:30が終業時刻ですから、30分は法内残業となります。
  90分です。
  時短勤務の際の通知書あるいは辞令が根拠になりますので、確認してください。

2.仕事をしていたら、残業代が必要です。
  自分の判断で18時までいたのであれば、払う必要はありません。

投稿日:2024/08/02 17:45 ID:QA-0141765

相談者より

どうもありがとうございました、参考にさせていただきます!

投稿日:2024/08/05 11:19 ID:QA-0141816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、【質問1】に関しましては、時短勤務者の現行給与の定めによります。
通常であれば、時短分に応じて減給されているものと思われますので、そうであれば16:30を超えて勤務された時間分について賃金支払が必要です。仮に全く減給されていないとすれば、17:30以降の時間分のみで差し支えございません。

【質問2】に関しましては、会社から参加を強制指示されていなければご認識の通りになります。

投稿日:2024/08/02 18:07 ID:QA-0141772

相談者より

どうもありがとうございました、参考にさせていただきます!

投稿日:2024/08/05 11:19 ID:QA-0141817大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働

労働をしたのであれば、すべて対価(給与)支払いが必要です。
1.16:30以後労働した分は当然残業であり、給与の対象です。その日の労働時間が8時間を超えれば、超えた労働時間について残業割増しが必要となります。

2.イベント参加が業務として命じられたものなら給与支払いが必要です。完全に自由意思が保証されたものであれば、給与は不要でしょう。業務でないことを証明するには、タテマエではなく実態として強制性のような圧力が無いことを会社が担保する必要があります。

尚、残業は上長が命じるものであり、勝手な残業は認められません。冗長が認めている以上、残業はすべて業務となります。

投稿日:2024/08/03 11:41 ID:QA-0141785

相談者より

どうもありがとうございました、参考にさせていただきます!

投稿日:2024/08/05 11:20 ID:QA-0141819大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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