退職者への残業代等を別途支払う場合の税額計算について
お世話になっております。
さて、本題に入る前にですが、
弊社の給与は当月1日~当月末日までの分(基準内賃金)を当月24日に支給します。
当月1日~当月末日までの残業代は、当月支給では間に合わないので(特に支給日前後から末日までの分)、翌月給与で支給しています。
そこで、退職者への間に合わなかった残業代を別途支払う場合、厳密に税金計算をする必要があるのかについて、教えてください。
例えば6月末日付で退職する場合、6月1日~6月末日までの給与を6月24日に支払うのが最終支給となります。
6月後半に発生した残業代は、6月24日の支給に間に合わないので、6月分残業代を別途本人に振り込んでいます。
そういう別途支払う残業代に対する税額計算は厳密に行うべきなのでしょうか?
そもそも所得税は毎月概算で計算していますし、再就職先がある場合は、年末調整で最終的に納税額が計算されます。再就職しなくても確定申告などすれば済むと考えていました。
そのため、別途支払う残業代に対して特に税額計算などをしておりませんでしたが、
経理財務部署より、「会社は徴収義務があり、少額だったとしても税額計算すべきなのでは?」と質問がありました。
別途支払う残業代といっても、単独では税額が発生する8万円未満であることが多かったこともあり、退職金の支払いと一緒に(計算は別ですが合算して)振り込んでいますが、間違っているのでしょうか?
そういう別途支払う残業代の税額計算は「省略しても問題ない」という明確な根拠があれば、教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/22 16:14 ID:QA-0141342
- ヤマダ太郎さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、担当部署のご指摘の通り、残業代も給与である事に変わりございませんので、少額であっても給与所得税の対象としまして計算される事が必要といえます。省略してよいといった法的根拠等も当方では存知上げません。
念の為、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/07/22 21:46 ID:QA-0141363
相談者より
早速のご回答をありがとうございました。
承知いたしました。
投稿日:2024/07/23 15:40 ID:QA-0141417大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
そのような税金計算を省略できるような条文は聞いたことがありません。税理士など専門家や税務署にご確認いただくのが良いと思います。
投稿日:2024/07/23 12:51 ID:QA-0141390
相談者より
早速のご回答をありがとうございました。
承知いたしました。
投稿日:2024/07/23 15:40 ID:QA-0141418大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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