賞与支給回数について
賞与規程において、支給回数は年に2回支給、ただし業績賞与のため、延期または支給しないこともあると定めております。
業績悪化の影響から、上期賞与を不支給としました。
経営状況改善傾向によって、下期賞与までに特別賞与として、最大4回賞与を支給することも検討しております。
支給回数を複数回にわけること、令和6年度に最小5回賞与が支給されることで、従業員または、会社側にとってのデメリットが生じますでしょうか?
保険料や税金関連も含め、知識が乏しく大変恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
投稿日:2024/07/19 11:01 ID:QA-0141207
- 人事jinnjiさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年3回以内の支給であれば、
社会保険上は賞与支払い届が必要です。
前年7月~6月までで、年4回以上支給の場合には、
賞与扱いではなく、合計を12で割って各月の報酬扱いとなります。
労働保険等は特段影響はありません。
投稿日:2024/07/19 16:47 ID:QA-0141245
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/22 12:45 ID:QA-0141325参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料の計算におきましては、賞与としての取り扱いは年3回の支給までしか認められません。そうなりますと、月の社会保険料に影響が生じる場合も出てくる可能性がございます。
加えまして、賞与は纏めて受け取るものという意識が強いものといえますので、分散される事で従業員に取りまして有難みが感じられなくなるといった事も考えられます。
いずれにしましても、大変重要な事柄ですので、お近くの社労士・税理士に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/07/20 18:51 ID:QA-0141273
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/22 12:45 ID:QA-0141324参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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