雇用契約における自動更新の取り扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
最近M&Aによりグループ会社となった企業にてパート従業員の雇用契約の状況を確認したところ、初回契約の契約書は確認できたものの「自動更新」とされており、各従業員入社時の雇用契約書しか締結していない状態であることがわかりました。
この状態である雇用契約について2点ご教示ください。
①本来のあるべき姿について
労働基準法においては労働条件の通知は義務ですが雇用契約書の締結は義務ではないと認識しております。
そのため、自動更新とは言え契約書もしくは労働条件通知書が必要であったはずで、この書面が存在しない期間の文書は遡及して通知ないしは締結が必要ということでしょうか?
②無期転換について
従業員によっては、既に10年以上勤務している者もいるのですが、有期雇用契約が自動更新により5年以上更新され続けている場合、無期転換の案内や申込みがなかった場合でも無期転換されているとみなされることはありますでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/07/19 09:50 ID:QA-0141196
- 労務担当2024さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.労基法15条では、有期契約の更新の際も、再度、契約を結び直すので、
新たに労働条件の明示が必要であるとしています。
有期契約の自動更新であったとしても、毎回、契約期間が変わってきますので、
全く同じ内容ということにはなりません。
2.無期転換権を発動したとはなりません。
ただし、別の観点から、雇い止めの争いになったときには、
無期転換と同等とみなされるリスクはあります。
投稿日:2024/07/19 16:58 ID:QA-0141247
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/22 15:27 ID:QA-0141337参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①労働条件は書面で明示しなさいというのが労基法第15条の趣旨ですから、有期雇用契約の更新であっても、契約を結び直すことには相違がないので、書面での明示が必要になります。
自動更新は避けるべきであり、更新の都度、新たに契約を交わすのがリスク軽減にもなります。
②無期転換は、労働者からの申込みにより使用者が承諾したものとみなす制度ですから、10年以上勤務しているからといって、従業員からの無期転換の申し出がなければ、無期転換されているものとみなされることはありません。
ただし、通算5年を経過しているわけですから、「何故、もっと早く教えてくれなかったのか」といった類のトラブルを回避するためにも、無期転換の申し出が可能である旨のアナウンスはしておいた方がいいでしょう。
投稿日:2024/07/20 07:40 ID:QA-0141261
相談者より
ご回答ありがとうございます。
自動更新を避けた方が良い認識はあるのですが、過去自動更新で過ぎてしまっている分については今から書面の発行は必要でしょうか?
投稿日:2024/07/22 15:28 ID:QA-0141338参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、更新された契約内容を文書で提示されるべきですので、初回の契約書をコピーされたものを各々残されるのが妥当といえるでしょう。
2につきましては、法令で認められた無期転換とは異なりますが、解雇等でトラブルになった場合には無期雇用の場合と同様の対応が求められる可能性が高くなります
投稿日:2024/07/20 18:36 ID:QA-0141271
相談者より
ご回答ありがとうございます。
複数回雇用契約を更新している場合、すべての雇用契約書を事後でも用意して締結する必要はありますでしょうか?
それとも初回の分が双方手元に残っておりその後問題になっていない場合には次回分より書類発行とすることで問題ないでしょうか?
投稿日:2024/07/22 15:30 ID:QA-0141339参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
先の回答の通りで、以前の分についても作成されておかれるべきといえます。
投稿日:2024/07/22 17:50 ID:QA-0141350
相談者より
たびたびご回答くださりありがとうございます。
理解いたしました。
遡って締結する方向で進めます。
投稿日:2024/07/23 08:24 ID:QA-0141364大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
過去の分については、今更書面を発行する必要はありません。
あくまでも、現契約の満了時から新たに書面で更新することで対応すればいいでしょう。
投稿日:2024/07/23 09:10 ID:QA-0141372
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