欠勤控除のある月の固定残業代の考え方
欠勤控除のある月の固定残業代の考え方を確認させてください。
当社は固定残業代も欠勤控除の対象(下記就業規則)としております。以下の考え方で良いでしょうか?
1.固定残業代の支払
・固定残業代 5万円(20時間)
・欠勤控除により固定残業代は4万円支給(1万円を控除)
・但し、この月実際には残業代が6万円発生
この場合、2万円の残業代を別途支給するという整理でよいですか?
<就業規則>
(基本給+固定残業代+家族手当)×欠勤した日の所定労働時間/1ヶ月平均所定労働時間
2.1ヶ月平均所定労働時間について
1ヶ月平均所定労働時間はその年に算出して1年間(1月から12月)は定数という理解でよろしいですか?令和6年=(366-125土日祝祭日)/12=20.008≓20日
また、上記就業規則の計算方法で、分母を毎月の所定労働日数とすることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2024/07/11 07:39 ID:QA-0140856
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通りです。
2につきましては、定数になりますし、欠勤控除の計算方法で所定労働日数を使用される事も可能です。
投稿日:2024/07/11 10:54 ID:QA-0140869
相談者より
対応についての方向性が確認ができました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/07/12 05:43 ID:QA-0140894大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.問題ありません。
2.1年間は定数の理解のとおりです。
原則として、残業単価等変動のないよう、月平均所定労働日数で計算します。
投稿日:2024/07/11 13:21 ID:QA-0140877
相談者より
対応についての方向性が確認ができました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/07/12 05:44 ID:QA-0140895大変参考になった
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