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欠勤控除のある月の固定残業代の考え方

 欠勤控除のある月の固定残業代の考え方を確認させてください。
当社は固定残業代も欠勤控除の対象(下記就業規則)としております。以下の考え方で良いでしょうか?

1.固定残業代の支払
・固定残業代 5万円(20時間)
・欠勤控除により固定残業代は4万円支給(1万円を控除)
・但し、この月実際には残業代が6万円発生
 この場合、2万円の残業代を別途支給するという整理でよいですか?

<就業規則>
(基本給+固定残業代+家族手当)×欠勤した日の所定労働時間/1ヶ月平均所定労働時間

2.1ヶ月平均所定労働時間について
 1ヶ月平均所定労働時間はその年に算出して1年間(1月から12月)は定数という理解でよろしいですか?令和6年=(366-125土日祝祭日)/12=20.008≓20日
 また、上記就業規則の計算方法で、分母を毎月の所定労働日数とすることは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/11 07:39 ID:QA-0140856

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通りです。

2につきましては、定数になりますし、欠勤控除の計算方法で所定労働日数を使用される事も可能です。

投稿日:2024/07/11 10:54 ID:QA-0140869

相談者より

対応についての方向性が確認ができました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/07/12 05:43 ID:QA-0140894大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.問題ありません。

2.1年間は定数の理解のとおりです。
 原則として、残業単価等変動のないよう、月平均所定労働日数で計算します。
 
 

投稿日:2024/07/11 13:21 ID:QA-0140877

相談者より

対応についての方向性が確認ができました。
ありがとうございます。

投稿日:2024/07/12 05:44 ID:QA-0140895大変参考になった

回答が参考になった 0

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