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退職代行による退職願いを断ることはできますか?

人員不足のため、退職代行による「本日で退職します」という申し出に困っています。就業規則では「退職希望日の1か月前に申し出なければならない」「1か月前でない場合でも会社は退職の申し出を承諾する場合がある」となっています。
代行業者を通じて「即日の退職は受け入れられない」などとまず返答することはできないのでしょうか。
おおざっぱな相談で恐縮ですが、よいアドバイスがありましたらご指南お願いいたします。

投稿日:2024/07/08 12:56 ID:QA-0140661

米米CLUBさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則で「退職希望日の1か月前に申し出なければならない」となってるのであれば、

それは、引継ぎ等考慮してのことだと思いますので、
引継ぎ等で困るのであれば、会社のルールを説明すればよろしいでしょう。
そして、即日の退職は受け入れられない理由を説明してください。

ただし、特段困らないのであれば、去る者は追わずをおすすまします。

投稿日:2024/07/08 15:22 ID:QA-0140673

相談者より

おっしゃる通り「即日の退職は受け入れられない理由を説明」してみればよいのですね。先方の事情もあると思いますが、こちらの事情と就業規則についても一度連絡してみたいと思います。ご返答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/08 17:08 ID:QA-0140679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職代行業者でも、弁護士と労組以外の一般法人は、単なるメッセンジャーであり、退職の意思を伝えるだけの存在です。一切の交渉などできないため、一方的な意思伝達となっています。
しかし期間の定めのない雇用契約であれば、本人の意思表示から2週間で退職が認められますので、どれだけ退職予防条項があっても防ぐのは無理でしょう。

もちろん貸与物や未収金、その他会社への債務請求は当然本人に可能ですが、退職と一緒くたにはできません。

まずこのような退職代行を使うような人物を採用してしまった採用の精度。そして平常の管理体制、管理者の能力に問題が考えられます。ここが改まらない限りは、退職代行自体、その意味も弁護士との違いもわからない者が今後も使用する可能性は高く、その防止は難しいでしょう。

業務指示や業務成果など、社内の問題をぜひ見直すことを同時に行って下さい。

投稿日:2024/07/08 15:43 ID:QA-0140675

相談者より

今回は期間の定めあり(試用期間8/15まで)でしたが、確かにご指摘の社内の問題がございます。まずはその点の根本的な見直しが必要ですね。ご返答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/08 17:17 ID:QA-0140680大変参考になった

回答が参考になった 0

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