無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間について

いつも大変お世話になっております。

1ケ月の変形労働時間制残業時間の計算方法について質問です。

残業時間を計算するときは予め決めた労働時間に対し、
①1日単位で越えていないかを確認
②1週間単位で越えていないかを確認
③ 1か月単位で上限時間を越えていないかを確認
の3段階の手順を踏むと、様々な資料に記載があります。

しかし、いくつかの企業で③の1か月の上限時間を超えていないかで判断のみで計算している場合があります。

これは大丈夫なのでしょうか?

(噂では労基が1か月の上限時間だけで考えてもOKという回答があったらしいです。)

投稿日:2024/07/05 17:45 ID:QA-0140594

zeinさん
愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

だめです。
間違っています。

フレックスの間違いではないでしょうか。

投稿日:2024/07/05 21:27 ID:QA-0140618

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制の場合ですと、最初に設定する際の労働時間に関しましては、1か月単位での法定労働時間総枠の時間(上限時間)を越えている場合のみ時間外労働扱いとされます。

つまり、1や2のような時間につきましては、事後に労働時間を変更された際新たに発生した場合のみ時間外労働扱いになりますので、始めに勤務スケジュールを作成する際に3のみ考慮して作成される事でも差し支えはございません。

投稿日:2024/07/05 21:42 ID:QA-0140622

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/10 18:59 ID:QA-0142095大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード