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扶養親族の人数変更と所得税について

お世話になっております。

この度、扶養親族の人数減少が給与計算に反映されておらず、今年1月~6月の給与にかけて所得税控除額が本来より低くなっている社員がいることが判明しました。

この場合、各月の所得税計算をやり直し、不足額を徴収すべきでしょうか。
それとも、年末調整で不足額の精算が行われるので不足額の徴収は不要なのでしょうか。

ご教示お願い致します。

投稿日:2024/07/01 11:55 ID:QA-0140357

*****さん
京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、反映していなかった理由はなんでしょうか。 本人から扶養控除申告書の異動届を出してもらってから変更ということになりま…

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投稿日:2024/07/01 14:44 ID:QA-0140375

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