年末調整の結果不足となり、徴収する者について
	早速ですが以下のとおりよろしくお願い致します。
 
 
 年末調整を実施し、その結果所得税不足となり、徴収する従業員がおります。
 
 その場合、12月分給与から徴収し、1月に納付するのですが、不足額が12月分給与手取り額を
 超えてしまう者がおります。
 
 この場合、
 ①手取り額(取れる分)全て控除し、引ききれない分は会社が立替し、納める。
 ②一定額手取りを残し、本人から控除する。
 
 どちらの処理がよいのでしょうか。
 
 当方としては、所得税については会社が立て替えるものでもないので、なるべく早く
 納めるものとし①を採用したいのですが、徴収しきれないのであれば結果的に②と
 同じことになります。
 
 また、従業員の生活を考えると②でも、と思いますが、会社が従業員の所得税を
 立て替えることにも、法的なリスクがないか、判断に迷っております。
 
 アドバイスいただけますと、幸いです。    
投稿日:2017/12/28 09:32 ID:QA-0074175
- とけいさん
 - 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
賞与からの控除、翌年の1月と2月給与からの控除などの選択肢
                ▼ ご理解の様に、控除不能分を会社が立替、納税することは筋が通りません。最初の選択肢は、12月最後の支払いとなる賞与から不足分を徴収することです。
 ▼ 但し、仮に徴収できたとしても、この徴収によって、1月から年調を行った月の前月の11カ月間の税後給与の平均月額が7割未満となってしまう場合は、翌年の1月と2月分の給与から徴収することになります。
 ▼ この分は任意徴収となるので、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成、その年最後に給与や賞与の支払を受ける日の前日迄に、所轄税務署に提出することが必要です。
 ▼ 注意を要するのは、年末調整による不足額の徴収繰延べを受けられる「7割未満条件」です。適用外の場合は、本人による自己調達が必要になります。然し、年調不足が起きるのは、年の途中での扶養家族減少か、予定外の高額賞与かのいずれかでしょうから、通常は、可能だと考えられる範囲内です。
 ▼ 可なりレア・ケース故、これ以上は、税理士さんに聞いてみて下さい。                
投稿日:2017/12/28 12:37 ID:QA-0074181
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/12/28 13:21 ID:QA-0074183大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、国税庁によりますと、不足分の税額については、年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収するものとされています。また、年末調整をする月分の給与から不足額を徴収すると、その月の税引手取給与がその年1月から年末調整を行った月の前月までの税引手取給与の平均月額の70パーセント未満となるような人については、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成し所轄税務署長に提出し承認を受けることで、不足額を翌月1月と2月に繰り延べて徴収することができるものとされています。
 
 従いまして、当事案につきましても、上記繰延徴収で対応されるのが妥当といえます。そうすれば、無理に全額徴収されることで当人の生活を脅かすことも回避出来るはずです。
 
 その他詳細につきましては、手続きをされる税務署でご確認されるとよいでしょう。                
投稿日:2017/12/28 14:43 ID:QA-0074187
相談者より
年末調整による不足額徴収繰延承認申請書は知りませんでしたので、確認してみます。
投稿日:2017/12/28 15:03 ID:QA-0074189大変参考になった
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