無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

高齢者 有期雇用契約

お世話になります。
勉強不足で申し訳ございませんが、ご教示賜りたく宜しくお願い致します。

弊社、有期雇用特措法の第2種認定をとっております。
(60才定年、65歳までは雇用延長)

質問ですが、65才以上で他社を定年退職、その後に弊社で雇用した方の場合、契約更新の上限をどのように設定していいかよく分かりません。
現在、82才の方、71才の方、68才の方、、、現役で働いて頂いております。皆さん、他社を定年退職した後、弊社に入社され、毎年1年ごとの契約で延長を繰り返させて頂いております。

無期転換権を考えると、契約更新の上限設定の必要性は理解できますが、
皆さん、既に5年を超えて雇用契約を続けており、年齢、契約更新を続けた回数、年数もまちまちであり、上限の設定をどのように考えたら分かりません。

言葉足らずの質問で申し訳ございませんが、よろしくご指導くださいますよう
お願い申し上げます。

投稿日:2024/06/27 14:10 ID:QA-0140253

匿名の勉強不足さん
東京都/電機(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

他社で定年を迎えた労働者は、有期雇用特措法の対象外と
なりますので、会社の方針を決めてください。

その上で更新上限を設けるのであれば
次回更新時にその旨記載してください。

就業規則も追記が必要です。

すでに5年を超えた方につきましては
本人とよく話し合ってください。

投稿日:2024/06/27 16:42 ID:QA-0140263

相談者より

ご教示頂き有難うございます。
他社(外部)から招聘、入社して頂いた方々は、今もなお現役で会社経営に貢献して頂いており、実力を十分当方も理解しておりますので、「更新上限無し」という形での契約で構わないと思っておりますが、弊社、今後も経験豊富な高齢者(他者を定年退職された方)の雇用を積極的に進めようと思っております。しかし、これから入社して頂く方々に関しては、経験豊富とは言え、実際のお力が不透明な所がございます。契約更新の上限を設けて、ご入社頂く方が無難かと悩んでおります。しかし、現在働いて頂いている方々の契約と整合性が取れなくなりますので、困っている次第であります。
ご示唆の通り、真摯な姿勢で、話し合いの場を設けて、なんかしら方向性を出したいと存じます。有難うございました。

投稿日:2024/06/28 09:09 ID:QA-0140283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年を超える高齢者になりますので、通常であれば長期間に渡る契約更新については当人も考えておられないものと推察されます。

加えまして、加齢によって業務遂行に支障が生じるようになれば当然ながら雇止めも可能ですので、一律の上限設定の判断が難しいようでしたら個別事情を踏まえた対応をされる事で足りうるものといえるでしょう。

投稿日:2024/06/27 20:14 ID:QA-0140277

相談者より

ご教示下さり有難うございます。
ご高齢の有期契約の方々の中には、1年ごとの契約を望む方、あるいは無期転換を希望する方、まちまちなのが現状であります。
しかし、加齢による業務遂行力の低下は、人間ですから今後避けられないことと存じます。一律の上限設定の判断が難しいのですが、ご示唆の通り個別事情を踏まえて対応で足りうる、との御指導をもとにご本人各位と話し合いを進めて参りたいと存じます。
ご回答有難うございました。

投稿日:2024/06/28 09:18 ID:QA-0140284大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

個人毎に雇用契約は変えることができますので、有期雇用と無期雇用を対象者によって分ければ良いのではないでしょうか。完全に同一作業同一業務でない限りは雇用条件が違うのは普通だと思います。まずは1年契約、その後無期など、さまざまな条件を貴社業務に合わせて設定することになります。

投稿日:2024/06/28 10:18 ID:QA-0140292

相談者より

ご回答くださり有難うございます。
個人毎の希望を聞きつつ、恣意的な、格差感が無いような雇用契約を設定すべく、各位と話し合ってみたいと思います。有難うございました。

投稿日:2024/07/02 09:54 ID:QA-0140426大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料