衛生管理について
2点質問があります。
①衛生委員会のメンバー選定について「衛生に関する経験を有する者」とありますが、経験者がまったくいない場合は、労働者代表の推薦であれば誰でも構わないのでしょうか。
②休憩室について。 現在あるビル内にオフィスがあり、そのビルの中には共有のラウンジスペースがあります。しかし男女共有です。この場合、やはりオフィス内に休憩室を設置すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/10/20 14:47 ID:QA-0014016
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
衛生管理についてのご返答です。
はじめまして、㈱ハートセラピー代表の柳原です。
看護師・衛生管理者などの資格を持ちます。
初めの質問については、衛生委員会のメンバーは代表や労働組合員約半数以上の推薦であれば経験がなく
ても構いません。
常時50人以上の事業場では、安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任する必要があります。
この場合は、選任資格として
(a) 大学または専門学校を卒業後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
(b) 高等学校を卒業後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者など
休憩室についてのご質問ですが
休憩室についての定めは特にありません
ただし、常時50人以上の従業員を雇う場合もしくは常時30人以上の女性を雇用する場合は、臥床することのできる休養室を男女別で設ける必要がございます。
労働安全衛生法 第686条です。
お役に立ちましたでしょうか?
よろしくお願い申し上げます
投稿日:2008/10/20 15:23 ID:QA-0014017
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