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2024年10月 社会保険適用拡大となる適用事業所の要件について

いつも参考にさせていただいており、相談に乗っていただきたく記載させていただきます。

2024年10月より短時間労働者も社会保険適用拡大になる件について
現在弊社では適用拡大となる要件に該当する事業者(51名~100名)になるのですが、事業状況の悪化により人員の契約終了を予定しており、適用拡大の要件を満たさなくなる見通しです。
適用事業所が人員減少によって不該当とする場合には、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て、特定適用事業所不該当届を提出することにより可能と年金機構のHPで確認したのですが、適用事業所に該当する前の段階で
適用事業所不該当とするような手続きというものは存在するのでしょうか?

事務手続き上不該当とすることは可能でも、従業員が加入してしまってから不該当とすることは従業員にも不信感を与えることとなり、かつ会社経営上も負担が大きいと考えており、何とか適用前に不該当とできればと思い、アドバイスを頂戴できれば幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/06/24 16:48 ID:QA-0140068

労務担当2024さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

被保険者数で判断して、年金事務所から通知がきますので、

会社から、手続きすることは原則として、ありません。

投稿日:2024/06/24 18:38 ID:QA-0140082

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/25 14:15 ID:QA-0140122参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正法の施行日前で既に50人を超えていなければ社会保険の適用はなされないものといえます。但し、事前に該当通知書が送られてくる場合もございますので、減員となった時点で念の為年金事務所へ確認に行かれる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/06/25 09:26 ID:QA-0140095

相談者より

ご回答ありがとうございます。
減員となった段階で早めに年金事務所へ連絡いたします。

投稿日:2024/06/25 14:17 ID:QA-0140123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

施行となる10/1時点での加入社員数で判断となると思われます。
事前に手続きは出来ないはずですので、所轄の機構に特例扱いができるか確認するか、施行日まで待つかでしょう。

投稿日:2024/06/25 11:23 ID:QA-0140111

相談者より

ご回答ありがとうございます。
10/1なのか、念のため確認してみたいと思います。

投稿日:2024/06/25 21:05 ID:QA-0140153参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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