労務関連法令の適用について
いつもお世話になります。
今更ながら確認したいことがございます。
弊社の状況
・従業員数は正社員85名、パート34名、アルバイト30名程度
・同じ市内や近郊に事業所が20拠点ほどあり(本社、○○営業所、△△店、等)
・1つの事業所での人数は多いところで40名程度、少ないところは3名
・同じ建屋内に2つの事業所があるところもあり(例えば、1階は○○営業所、2階は△△プラザ、のように弊社としては異なる事業の事業所)
労務関連法令ではよく「常時○人以上の労働者を使用する事業者は…」と記載してあることがあります。
私は転職してきており、前職では事業所が複数あることは無かったため分かりやすかったですが、現職の弊社ではどのように捉えて良いのかわからなくなってきました。
①弊社の中で「事業所」と捉えているのが20事業所だとしたら、それぞれの事業所単位で法令が適用されるかどうかを判断すれば良いのでしょうか?
②上述の通り同じ建屋内に異なる事業所がある場合は、どのように捉えたら良いでしょうか?
③法令では「事業者」と「事業所」と使い分けがあることがあります。
④「三六協定」は弊社で言えばどの単位での届出が必要となるのでしょうか?(3名しかいない事業所ではその中で従業員代表の選出が必要でしょうか?)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/03/06 11:24 ID:QA-0101426
- くーちゃんさん
- 岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には同じ建屋に所在する場合も含めまして、各々個々の事業所(事業者も同様)として扱われる事になります。
しかしながら、例えばごく少人数で人事管理を全く行っていない等独立性を有しない場合ですと、直近上位の事業所に含める事が可能になります。それ故、36協定等につきましても、3名程度であれば通常そのような措置で対応される事で差し支えございません。
投稿日:2021/03/08 09:47 ID:QA-0101452
相談者より
回答ありがとうございます。そしてコメントが大変遅くなりまして申し訳ありません。
「事業所」という単位をどのように捉えて良いのかいつも迷っていましたが理解できました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/03/25 09:11 ID:QA-0102094大変参考になった
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