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契約社員の試用期間について

以下、教えていただけますでしょうか。

契約社員を採用する場合(再雇用や関連会社に転籍のケースを除く)、試用期間はどんな場合であっても設けて構わないものでしょうか。
※年齢が例えば60歳を超えたものを採用する場合等です

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/10/17 19:02 ID:QA-0014006

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

試用期間の設定に関しましては、法令上で特に制限はございません。

従いまして、基本的には会社で任意に設定できるものといえますし、高年齢労働者に関しましてもこの点は変わりございません。

しかしながら、契約社員の場合ですと契約期間自体が短い事もありますので、明確な基準は無いですが必要以上に長い試用期間を設けることは合理性に欠け問題となるケースも出てくるものといえます。

あくまで業務に問題なく従事できるかに関し一通り確認することが当期間の主旨ですので、設定する際には契約期間を考慮した上で正社員より短かめに設定されるのが妥当でしょう。

投稿日:2008/10/18 00:10 ID:QA-0014010

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2008/10/20 09:39 ID:QA-0035554大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約に対する試用期間

■試用期間の設定についての法律上の制約というものは特に無いので、正社員に対しても、パート・アルバイトに対しても、労働契約を締結する中で、労働条件の一つとして試用期間を設けることは可能です。
■判例では労働者の労働能力や勤務態度などについての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を超えた長期の試用期間は無効としています。合理的範囲の具体的明示はありませんが、6カ月の契約契約に対する1カ月間の試用期間、1年以上に対する3カ月間、3年以上に対する6カ月間といったところが、経験的な上限というところでしょう。
■因みに、次のような場合における試用期間は無効とされる惧れがあります。
① 定められた試用期間を正当な理由なく延長した期間
② パート労働者等を正社員にする場合に設けた期間
③ 長期(一般的に6カ月超)の試用期間

投稿日:2008/10/18 09:49 ID:QA-0014011

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2008/10/20 09:40 ID:QA-0035555大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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