管理職の公休の振替について
お世話になっております。
この度、管理職の公休について質問があります。
弊社は公休9日あります。
シフト公開時は管理職も一般職も公休9日で組んでおります。
しかしながら、先月イレギュラー対応が多く、
管理職の方が公休5日しか取れていません。
・法定休日週1日は取れております
・雇用契約書の休日欄の記載:年間休日108日
※労働基準法第41条第2項該当労働者 という文言も記載済
当人から、公休3日の代休が欲しいとの相談がありましたが、
こちら側の認識では、管理職であること、法定休日週1日は取れていることから、
公休3日の代休を与える必要はないと思っております。
(法定休日週1日が取れていないのであれば、その分代休を取る必要はあると思いますが…)
この解釈は合っておりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/20 10:24 ID:QA-0139953
- *****さん
- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、本人から代休がほしいとあがってること自体で、
労基法上の管理監督者かどうかということになります。
管理監督者であっても
会社に安全配慮義務はありますので、
休日出勤が多かった理由など確認する必要があります。
代休は管理監督者は対象外としてもかまいませんが、
安全配慮義務の観点から対象としているケースも少なくありません。
また、どうしても代休は不可とするのであれば、
有休をすすめてください。
投稿日:2024/06/20 15:45 ID:QA-0139974
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第41条第2項に該当する管理監督者であれば、当然ながら法定休日のルールは適用されませんので、そもそも週1日の休日が取得出来ていなくとも違法な措置とはなりません。
しかしながら、逆にいえば管理監督者である限り一般の従業員とは異なり厳格な出退勤の管理を行う事は出来ず故に当人の自己裁量で休日も取れるはずですので、会社に申し出等されなくとも3日の休日を取る事が可能です。
投稿日:2024/06/20 15:52 ID:QA-0139977
プロフェッショナルからの回答
管理職
真の管理監督者であるかどうかです。一般社員同様の勤怠管理の規制を受けるなら、名ばかり管理職であり、法律上の管理監督者は自身での管理で勤怠を決めることができます。
投稿日:2024/06/20 20:23 ID:QA-0140002
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働時間、休憩、休日の制限を受けない、というのが労基法第41条でいう「管理監督者」ということになります。
そのため、休日を与えなくても労働基準法に違反することはありませんが、しかし、だからといって1年365日の出勤を義務づけるほどの必要性は考えられず、休日についても一般の従業員と同様とするのが妥当であるとも考えられます。
一般の従業員と比して出退勤の自由が保証されており、自己の判断で休日も取ることも可能ですので、あえて会社に申し出る必要はなく、自由に休日をとることができます。
投稿日:2024/06/21 08:52 ID:QA-0140013
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