社内イントラネットに社員情報掲載の件
	いつもお世話になっております。
 弊社では裁量労働者とフレックス労働者が混在しております。
 2024年4月より選択可能としましたが混在した状態で社内イントラネットの社員情報で裁量労働者、フレックス労働者を明示したらどうか、との意見があります。一方で社員個人情報なので明示はさけるべきとの意見もあります。
 お手数をおかけしますがご意見ご見識をいただきたく宜しくお願い致します。    
投稿日:2024/06/11 12:35 ID:QA-0139546
- さくふゆさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、業務上全従業員に明示する必要性はないはずですので、やはり避けるべきです。
 
 その上で、管理者等で知っておく必要性があると判断出来る方についてのみ限定で周知されるのが妥当といえるでしょう。                
投稿日:2024/06/11 22:57 ID:QA-0139563
相談者より
                ご返信いただきありがとうございます。
管理者のみが情報共有するの妥当との意見、参考とさせていただきます。                
投稿日:2024/06/12 12:17 ID:QA-0139612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                就業規則、選択可能の実態がわかりません。
 最終的には、業務上の問題ですから、
 会社が判断すべきでしょう。
 
 混在して混乱しているようでしたら、根本的に見直す必要があります。
 
 まずは、現状混在して何が問題なのかを明確にしてください。                
投稿日:2024/06/12 07:48 ID:QA-0139574
相談者より
                ご返信いただきありがとうございます。
2024年4月から裁量労働制を本人同意撤回した社員はフレックス制になりました。
同意した社員と撤回した社員で裁量労働制とフレックス制が混在した状態になっておりそれぞれを社内イントラネット上で確認できるようにするのは個人情報保護に該当するのか否かという意見が分かれています。                
投稿日:2024/06/12 12:06 ID:QA-0139611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                なぜ混在することに問題があるのかによります。情報共有するということは、業務上必要なら適法です。逆に意味なく開示することは危険です。
 一般社員がその区別を知る、合理的必要性で判断となります。                
投稿日:2024/06/12 11:21 ID:QA-0139601
相談者より
                ご返信いただきありがとうございます。
一般社員同士が裁量労働制とフレックス制の働き方を確認したい意見があります。                
投稿日:2024/06/12 12:19 ID:QA-0139615大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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