無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業代休の就業規則記載例について

現在就業規則の改定をしておりますが、
残業した時間は代休を同月で取ってほしい(割増賃金をしはらう)ことにしたいと考えていますが、違法しない記載例を教えていただけますか。

投稿日:2024/05/21 13:32 ID:QA-0138843

Yoloさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休といっても多忙な時季には取れない等制約も多いですし、時間合わせも手間がかかりますので原則賃金支払で対応されるのが妥当といえます。

その上で、どうしても代休を活用されたいという事でしたら、業務に支障がない時季に会社側の判断で付与する場合があるといった内容にされるとよいでしょう。

但し、記載の仕方は様々ですし他の規定箇所との整合性や文体の統一性の問題もございますので、具体的な文言については御社自身で決められるべきです。

投稿日:2024/05/21 16:36 ID:QA-0138858

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業合計が1日の所定労働時間に達したときは、
同月内に代休を取得させるなどとしてください。

ただし、割増分の支払いは必要です。

投稿日:2024/05/21 18:40 ID:QA-0138867

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

残業を命じておきながら代休が取れないような事態があっては全く機能しませんので、適切な表現というものはないと思われます。
表現方法ではなく、実際に残業命令を出す際に、どういった内容で残業させるかなどにより、代休を取りやすい命令にするなど、社員ではなく管理者を指導する方が現実的ではないでしょうか。

投稿日:2024/05/21 20:00 ID:QA-0138870

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料